解決済み
簡易裁判所にて未払い賃金やボーナスについての質問です。 2013年11月いっぱいで転職しました。未だに支払っていません。 未払い賃金は会社が買い取った八日間の有休です。以下はボーナスを支払うべきだという私の言い分です。 1、最初入社オファー面談した給料は27万(この後、他の同じ給料のオファーを辞退した)しかし改めて契約したときは23万になった、理由は会社の状況は悪くて全スタッフの給料を20%削減したことを忘れた。 2、契約書にはボーナスのことを書いてませんが、毎年忘年会に一か月分のボーナスを支給します。つまり、スタッフの給料を下げて年末にボーナスという形で支給されます。 3、退職前に社長にボーナスについて打診した返事は「今年の全社員の賞与はまだ決まっていません。決まれば連絡します。」です。数ヶ月後「在籍する者のみに支払われるもので、退社した方はこの対象外だ」というメール内容でした。 4、最初は有休を買い取りするのは違法だと分かりませんでした。会社は積極的に有休を買い取るのは上の③番だというもくろむだと思います。だが、本来私は17日間(買い取った9日間を支払った)の有休を消化するため事実上12月25日までまだ在籍するつもりだった。 5、会社は収入になるプロジェクトは半分以上私一人で担当しました。客先は世界の超大手や中国の超大手もあるのです。 以上によって未払い金額にボーナスを入れるべきかどうかをご教授してください。 外国人なので日本語はおかしな部分があるのでご了承ください。
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使用者には、労働法上において、賞与を支給しなければならない義務はありません。また、判例もこれを支持しています。ただし、当初の労働契約や、また、就業規則や労使協定などに定めがあれば、使用者は当然にこれに拘束されますので、その場合には賞与を支給しなければならない義務があることになります ということで、あなたと企業との間で賞与を支払うという契約があるかまたは就業規則で払うという規定がない限りこれは必ず払わなくてはならないものでありません また、賞与の支給については ①査定期間を設けてそれにより業績を評価した支払う ②であるが、就業規則に支給日在籍者に限り支払うという限定条件を設ける この①②が普通に扱われています ただ、②については問題ありという方もあります これについては、②で支給されないが業績に著しく貢献してるし、査定期間内は勤務してるから支給をせよって主張もわかります、これは最終的には訴訟による裁判官の判断になると思います 有休の買取りについては、法的には定められていませんが、積極的な買取を行うことは本来の有休の意味から外れて有休取得を阻害するから違法です では有休の買取りが可能な場合は(当然会社が認めるという前提条件です) 書く専門家の意見をまとめますと [1]会社側から法定日数を超える有給日数を付与されている場合。 [2]退職者が消化し切れなかった場合。 退職してしまえば有給を取得することはできません。退職前は、有給取得を申請しても、引継ぎの都合などで取得時期変更などを依頼されることもあります。その場合、消化できない日数分については買取が認められています。 [3]有給休暇の時効(2年間)までに取得できなかった場合。 付与された有給が時効までに取得できなかった場合、次の年に繰り越すことはできません。取得できなかった日数分は、買取が認められています。 >、会社は収入になるプロジェクトは半分以上私一人で担当しました。客先は世界の超大手や中国の超大手もあるのです。 これに関しては日本は成功報酬(成果配分)という形での雇用ではありません すなわち、お仕事としてそれはしなくてはならないものであり、これに報いるのは処遇面だけです 企業があなたのお仕事をどのように評価してるかということにつきます 《結論》 あなたがのこった有休の買取りを主張することは間違いではありませんが企業側がそれを承認する必要があります 承認がなければこれは残念ですが要求は通りません つぎに、賞与は就業規則にどのように定められているかですが、査定期間中を勤務されておれば支払う必要があるという意見もあります 先に書きましたようにこれは裁判所の判断になってくると思います もしこのような問題は、ここではなくもっとお話ができる《法テラス》にご相談になられたらいかがですか 日本弁護士会の無料法律相談です
なるほど:1
就業規則を確認願います。 通常、「賞与を支払うことがある」と書かれている。つまり、支払う義務はない。 逆に書かれていない場合、「賞与は賃金の後払い」という学説があるので、貰える可能性が高い。無料法律相談などで、弁護士、司法書士などと接触をオススメします。
なるほど:1
ボーナスには、法律ありません。 契約書にも契約した記載ありません。 ボーナス請求は、無理かとおもいます。
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