旅行業者は営業所に旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。 登録ではなく、旅行業者が旅行業務取扱管理者を選任します。 この管理者は営業所に常駐する人でなければなりません。 >異業種で掛け持ちの仕事をしている人でも、登録は可能ですか? >専業でその旅行会社のみ所属の人しか無理ですか? 他の仕事をしながら、旅行業務取扱管理者として選任されることは可能ですが、営業所に常駐する人でなければなりません。 また、2つ以上の営業所の管理者として掛け持ちで選任することはできません。 私はある会社を経営しながら、同じ建物の中で別に旅行業や古物商もしています。 このように他の仕事をしながらでも、営業所に常駐できれば旅行業務取扱管理者として選任することは可能です。
自分は学生の時に受験しました。 受講資格は特になかったと思います。 今は知りませんが。
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