解決済み
ビックカメラでバイトをしましたが、希望していた契約社員の仕事の採用が急に決まり、急遽辞めることになりました。 辞める一ヶ月前に事前申告しなかったため、8月分の給料は損害金となるので支払わないと言われました。自分都合で勝手に急遽辞めたのが悪いので、多少差し引かれるのは仕方ないと思いますが、働いたのにその分の給料が全く支払われない事ってあるのでしょうか?
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労働基準法の規定で、 〔賃金支払い5原則〕(第24条)があり、賃金は原則的に全額を支払うことが定められています。この原則とは、税金や社会保険料は法律で天引きが認められていて、それ以外は労使協定で定められていれば一部認められることになっています。 この法規定から、損害金を請求することが出来たとしても、給料から勝手に天引きすることは出来ません。 また同様に〔賠償予定の禁止〕(第16条)では、「労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。 つまり、主さんが急に辞めたことによる違約金(罰金)を定める契約は無効です。しかし、早期退職したことで実際に損害が発生したならば、その実損額を賠償するよう求めることは出来ます。ただし、あくまでも「実際に損害が発生した」と証明できる場合です。「販売員が足りなくなったので、業務が回らなくなった。」などという理由で損害賠償を求めるのは論外です。 派遣会社からの仕事であれば、お住まいの地域にある〔労働局 需給調整事業部〕にご相談下さい。今どき、「派遣契約期間を守らないと、給料を支払わない。」って脅しが通用すると思っている派遣会社がまだいるんですね~。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/madoguchi.html
>仕方ないと思いますが なんとまあ、お人好しな。 ここで聞く時間があったら、労基署に相談しなさい。 書き込みがあってる保証なんてどこにもないんだから。
バイトに採用された時、契約書にサインしたと思います。 契約書をよく読んでください。
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