解決済み
未加入期間国民年金適用勧奨というものが届きました。 現在30歳の女性です。 第2号被保険者に関する記録欄に制度名厚生年金・資格喪失年月日の欄には平成19年1月3日と書かれています。22歳の時期ですが、厚生年金に加入していました。 その後、退職して、色々と事情があり、アルバイトで生計をたてておりましたが、今年縁あって 8月から正社員として会社に就職しました。 第2号被保険者に関する記録欄に制度名厚生年金・資格取得年月日平成27年8月1日と書かれています。この間の8年間が国民年金の未加入の間なので、未加入期間国民年金適用勧奨というものが届いたのだと思います。そこで、お尋ねしたいのは、8年間の国民年金を払いなさいということで、届いたのでしょうか?とても8年間でしたら、莫大な保険料となると思います。ただ、記憶は定かなのですが、督促状などもこの期間届いていたのかも曖昧です。 近々、発送された年金事務所に行ってみるつもりですが、もし、この件で詳しい方、いらっしゃいましたらお教えいただけませんか?国民年金の手続きをしなかった自分に今更ながら後悔の毎日です。 よろしくお願い致します。
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「適用勧奨」ですから、督促とは違います。「払いなさい」ということではなく、とりあえず「加入してください」という意味合いです。 そして加入したら後納制度の対象ともなりますから、遡っての納付が可能となります。 他の方のご回答で少し違うと思う箇所があるので、補足しますが、未納であった期間に初診日がある疾病、ケガなどについては、あとから保険料を追納しても、障害年金の受給要件は満たせません。 国民年金保険料は納付日もしっかり記録されます。 あとから保険事故が起きてから(つまり病院にかかってから)保険料を払ってもアウトなんです。後出しじゃんけんは認められません。 なので、今後は障害年金のお世話になる可能性も考えて、退職したら速やかに国民年金の手続きを忘れないようにしましょう。
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kokunen-kono.html 平成27年9月30日までであれば10年分後納(追納ではない)できるようです。 「できる」だけであって、今月末を過ぎてしまえば特例期間が終わってしまいますから、2年しか遡れないはずです(納付すべき額は大雑把に2/8になる)。 ただ、できることなら後納した方が良いです。 私(44歳)ですら「納めた以上には戻って来ない」と言われていて30歳の質問者様ならもっと少なくなると思いますがそれは老齢年金の話。 怖いのは労災保険の使えない状況(=労災でも通勤災害でもない)で就労不能になり仕事に就くことができなくなった場合です。 障害基礎年金は初診日時点の納付状況で支給されないことがあります。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html つまり、今は健康でもこの未納を放置すると、19年1月から27年7月までの間に初診のあった傷病で今後重篤化して働けなくなっても、年金制度では面倒見てもらえない可能性が生じます。 きちんと手続きされた免除期間は10月以降も追納できますが、未手続(=未納)の後納は9月までしかできませんので、早めに年金事務所に行った方が良いですよ。 確定申告と同じで期限ぎりぎりになると混雑すると思いますし。
過去2年分の保険料は納付義務があります。 それ以前については時効をむかえているため 納付義務はありません。 但し、今月中までは後納制度により 過去10年分の保険料を後納できます。 来月からは過去5年分は納付できるように 制度が変わります。 尚、過去分(たしか2年前分)は 免除を申請することができます。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 手続き等で年金事務所の国民年金課で 説明をきいてみてはいかがでしょうか。
詳しくはありませんが、知っている範囲で。 未納期間はさかのぼって収められるのが3年間です。 http://www.joyobank.co.jp/woman/column/201501_01.html なので、もし、年金を納める気があるなら、過去3年分まで納めることができます。 が、4~8年前(過去5年)分に関しては時間切れなので、受け取れる年金が減額されることになるんだったと記憶しています。 どれくらい違うかは年金事務所に問い合わせる方が早いと思います。
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