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中小企業を経営しています。 失業保険の不正受給についてです。

中小企業を経営しています。 失業保険の不正受給についてです。入社するまで失業保険の給付を受けていた新入社員から、認定日に全額支給してもらいたいので、 入社日をごまかしてくれないかともちかけられました。 入社してから認定日までの就業分、約10日分を就業してなかったことにしてほしい、と。 これを言うとおりにしたら不正受給に加担したことになって、発覚した場合、会社が何かしらの刑罰、罰金等受けるのでしょうか? 本人には3倍の金額を返済要求されると聞きましたが。 法に違反するようなことはしたくないのですが、人手不足でやっと入った社員です。 あまり無下にして辞められても困るので対応に困っています。 教えてください。

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703閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    不正受給は不正に受け取ったとされる額については全額返還ですし、使用者が加担した場合は返還義務は使用者にも発生します。悪質とみなされれば不正に受け取ったとされる額の3倍返しもあります。 また、何かの助成金を受け取っているならそっちも返せとか、一定期間すべての助成金を受けられなくなったりもします。 ちょっと前なら「指導はしても公訴はしないのが基本方針だ」と労働局はのたまっていたので、詐欺での告発は労働局ではしないだろうと思ってましたが、最近は過度な残業を告発するということにもなっているようなので、告発されないとは言えなくなってきました。 辞められたら困るでしょうけど、そういう提案をしてきた時点で早めに切っておくというのも悪い判断ではないと思います。いつ変ないちゃもんつけてくるか分かったものではありませんし、お金がなくなったりするかも。

  • 人手不足かどうかなんか関係ない。 詐欺に加担して、共犯者になるんだぞ。 考えるまでもないと思うがね。

    ID非表示さん

  • 人手不足でやっと雇った人かもしれませんが、正しいことを説いて育てるのも会社の仕事のうちだと考えましょう。 無下に断るというほど突き放す必要はないかもしれませんが、「それはダメだよ。会社としても手続きはきちんとするからね。そう言われても無理だな」とやんわりと言って、正しい手続きをすることを言うべきです。 それを聞いた本人が、会社の対応を不満だと言うのなら、採用取り消しでも良いじゃないですか。 入社していきなり不正行為をお願いするような人なら、雇わなくても後悔することもありませんよ。 納得してくれて「そうですよね。やはり不正なことはよくありませんよね」と、理解してくれる人材であることを祈りましょう。 ちなみに、本人の不正に会社も加担した場合、会社も同等の罰則が科せられることになっています。 良く言われる、「受給額の3倍返し」というのは、受給額の返還+受給額の2倍の罰金ですから、会社の罰則としては、受給額の2倍分の罰金が請求される可能性があります。

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    ID非表示さん

  • 詐欺の共犯者ですね。

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