解決済み
介護士として特別養護老人ホームで働いている今年24歳の男です。 転職先が決まり、10月13日から転職先に入社なので、現在の職場に10月12日付で退職すると退職届を9月10日に出しました。有給消化についてですが、私は9月現在で有給が残り6日あります。会社の規定を見ると2.5年で12日有給が支給されるため10月に入れば有給が合計18日になります。 今月のシフトはもう出ているため、そこに有給を入れると人が一人分足りなくなり、他の職員が大変になるので使わないようにします。 ですが、10月分のシフトは作成がまだなので、10月1日から10月12日までの12日間を有給にしようと思っています。 その事を言ったら最初は、有給はとらせない、とは言ってませんが、それに近い感じで言ってきたので、それは労働基準法に引っ掛かるんではないですか?などいろいろ言っていたら、なんとか取れそうな感じになっています。 しかし10月1日から12日までの12日間すべてを有給にできるかは分からないと言ってきました。12日間のうち普通の休み(週休?公休?)も入れなきゃいけないかもしれないので、実質有給は8日くらいかもしれないと言われました。 私の働いている施設は20日締めで、休みはシフト制なので何曜日休みとかではなく月10日休みと決まっています。 このことについて、有給は10月1日~12日まで12日間とれるのか、それとも、週休も入れなければならないので、実質8日くらいなのか、詳しくわかる方回答よろしくお願いします。 急いで書いたので読みにくかったり、わからないことあれば言ってもらえると幸いです
275閲覧
公休には有給休暇をあてがうことは基本的にできません。 有給休暇は労働すべき日に休むために使用する物です。 公休は元々労働が免除されている日ですから。 ですから会社が言っていること自体は合っています。
有給休暇は、1日単位で付与するだけでなく、 一定の条件により時間単位で付与することもできるようになっています。 法定休日は日曜日でなくてもかまいませんが 就業規則で規定しておかないといけません。 週に1日の休みが法定休日で(4週間に4日でも可)それ以外の休日は所定休日です。 法定休日、所定休日の日に年次有給休暇は使えません。 労務の義務のある日に休むから有給であって休みの日は労務義務はないので。 従って 貴方の会社の就業規則を確認しないと 誰も回答はできません。 会社と話し合って有給取得日を決めればいいと思います。 所定労働日数を超えて有給休暇は取れないので 賃金算定の根拠である月の所定労働日数を確認すればいいと思いますが。 有給は10月1日~12日まで12日間は取れません。 10月1日~12日・・法定休日、所定休日の日に年次有給休暇は使えませんので 実質8日くらいになります。
う~ん、退職するんですよね。 退職するのにシフトも休日も関係ないでしょう。 12日消化して退職でいいんじゃないですか? もしくは、8日有給消化、4日は買い上げてもらいなさい。
< 質問に関する求人 >
介護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る