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退職後の保険の切り替え?について

退職後の保険の切り替え?について夫が2月18日付けで会社を自己都合で退職しました。近々再就職する予定ではあります。 (私は正社員として働いています)毎月天引きされていた健康保険料・厚生年期保険料は今後どのような手続きをしたらよいのでしょうか?保険についてまったく知識がないので分かりやすく教えてもらえたらうれしいです。 たしか私も会社を辞めて再就職した頃に保険料の支払いが来た気が・・。14日以内に市役所にいくと聞いたことがあるのですが、どのような申請をしたらいいのでしょうか?①どちらにしても退職している時期の保険料は自分で払はないといけないんですよね?すぐに支払はないといけないのでしょうか? 知識がなくてすいません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どちらも法律的には、退職日の翌日から14日以内に市役所の国民年金、健康保険の窓口で手続をする必要があります。 特に健康保険に関しては、14日までしか遡れないところがありますので、注意してください。 2月18日に退職ということは、2月分の保険料は退職後の年金、医療保険で支払うことになります。 2月中に再就職すれば、納付した保険料は還付されます。 保険料の支払に関しては、手続をしてすぐというわけではなく、数週間してから保険料の通知書が届くものと思われます。 健康保険の選択肢として,退職前の健康保険を継続する(任意継続被保険者になる)か,市町村の国民健康保険に加入することが考えられます。 どちらの保険料が安いかは、市役所の健康保険課で確認して比較してください。 国民健康保険の保険者は,市区町村および国民健康保険組合ですので,保険料額については各保険者が所得・資産等を組み合わせ,条例や規約により独自に定められています。 社会保険の健康保険は、おそらく現在負担額の倍になります。 ただ、健康保険を管掌している保険者ごとに上限(政府管掌の場合、標準報酬月額28万円)が設定されていますので,上限額以上の保険料はかかりません。 政管健保の場合は、26404円が最高負担額です。(介護保険料を含む) 平成19年4月施行の改正健康保険法により,任意継続被保険者への傷病手当金(病気やけがをしたときの所得保障)の給付が廃止され,給付内容において任意継続制度のメリットがなくなってるので、保険料の負担額が選択のポイントになります。 保険者(市区町村役場・国民健康保険組合)の窓口で試算してもらってください。 もちろん配偶者、子、親が健康保険に加入されているのであれば、その被扶養者になれば保険料はゼロですから1番特になります。

  • 何ら面倒なことはありません。 簡潔に申し上げます。 ご主人を奥様の「被扶養者」としてください。 奥様の勤務先(担当部署)に「主人が退職し無職となったので“被扶養者”としたい」との申し出をしてください。 必要書類の指示がありますので取りそろえ勤務先に提出することになります。 ご主人の再就職後、あらためて「被扶養者」としての資格を喪失する手続をしてください。

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