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社会保険付きパートの副業について 現在、社会保険付きのパートで労働しておりますが、シングルマザーで現在の収入ではと…

社会保険付きパートの副業について 現在、社会保険付きのパートで労働しておりますが、シングルマザーで現在の収入ではとうていアパートを借りて生活が出来るようなものではありません。現在は実家暮らしです。 そこで、副業をしていいか会社の店長に相談したところ、「それはできない」と言われました。 社内の就業規則では、「パートタイマーは許可なく在職のまま他人に雇用されたとき」は懲戒解雇とあります。 許可が下りないと副業は出来ないのですが、なぜ許可がでないのでしょうか? 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    >許可が下りないと副業は出来ないのですが、なぜ許可がでないのでしょうか? まず、副業することによって体が疲れてしまい、体調を崩したりして結果的に本業に悪影響を及ぼすことが挙げられます。 社員に副業を許したがために本業を疎かにされては、本業の事業主としてはたまったものではないのです。 次に、副業することによって当該者の就労時間が一日8時間を超えた場合、多くの場合は副業の事業主に時間外労働手当の支給義務が発生しますが、場合によっては本業の事業主が支給しなければならないことがあるからです。 上記の2点が主な理由ですね。

    なるほど:1

  • 会社によって副業禁止の場合もありますよね。私の会社は同業他社では副業禁止ですが、職種が違えばOKですよ〜。ですので、掛け持ちの人も居ますよ〜。会社が決めた就業規則なんで守らないと、解雇されちゃいますよ(~_~;)

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