こちらは試験センターのホームページです。 http://www.sssc.or.jp/seishin/shikaku/se_09.html 拝見する限り、 『児童養護施設』に勤務する『児童指導員』は 実務経験となる施設に該当します。 主様の学歴や履修科目次第ですが、 養成施設(通信の専門)に入学する資格はありますよね? ただ、実習免除になるかどうかは学校の判断です。 おそらく、試験センターで認められている施設で勤務している 経験のある方に「認めない」ということはないでしょうが、 学校が認めてくれなければなりません。 学校に相談してください。
>3 児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。 と、先の社会福祉振興・試験センターに書いてあります。 まず、養成校に実務経験証明書の記載の仕方を聞いてみましょう。 私の場合は「精神障害者の支援を主とする」との但し書きをつけるように言われました。(実際、多かったけどね)
おそらく免除には該当しません。精神保健福祉士の実習は精神科病院及び社会復帰施設での実習が必須です。 社会福祉振興センターにお尋ね下さい。 児童指導員は生活指導者であり相談職ではないからです。
場合によります。 あなたの業務時間のうち、概ね半分以上が精神障害を持った児童への対応ならば、実習免除となります。
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