解決済み
失業給付金についての質問です。 会社側の方から解雇された場合は、失業給保険給付金がすぐもらえると思うのですが、正社員ではなく、派遣社員で、3ヶ月ごとの更新契約で、その更新の時に、「次回の、契約更新出来ません。」と言われた場合も、会社側からの解雇となり、失業保険給付金がすぐもらえますか? 会社側は、1ヶ月前には、次回の契約更新出来ない事を、従業員に伝える必要がありますよね?
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>会社側の方から解雇された場合は、失業給保険給付金が >すぐもらえると思うのですが、正社員ではなく、派遣社員で、 ********************************* 質問者さんは、有期雇用されている派遣社員さんですが、 =雇用主は、派遣元A社。 =働く場所は、派遣先B社。 有期の契約期間が満了して契約終了になった場合は、 =【会社都合では無くて】→【自己都合離職】と仕訳されますが、 =失業給付においては【3ヶ月の給付制限は=無し】です。 正確に言うと「更新累計が3年以下の人」が【3ヶ月の給付制限が=無し】になります。 もしも「契約更新を繰り返して=3年間を超えると」、法的には「期間の定めのない契約に至ったとみなされます」。 ↓ すなわち「もはや有期では無くて」「無期限の雇用契約」、要するに「正社員並み」の雇用身分保護の対象になります。 ↓ ただし【3ヶ月の給付制限は=有り】になります。 ********************************* >3ヶ月ごとの更新契約で、その更新の時に、 >「次回の契約更新出来ません。」と言われた場合も、 >会社側からの解雇となり、失業保険給付金がすぐもらえますか? はい、(会社事情解雇と言うわけでは無いですが)、「正当な理由のある自己都合退職」=【特定理由離職者】として扱われるので、 ↓ 「更新累計が3年以下の人」は【3ヶ月の給付制限が=無し】になります。 ***************** 【特定理由離職者】について 有期契約の従業員が更新を希望したのに、雇用主が更新せず契約が終了して離職した人は、【特定理由離職者】として扱われ、一般的な【自己都合離職者】よりも手厚い失業給付が施されます。 【特定理由離職者】は、7日間の待期期間を満了したら、【3ヶ月の給付制限は無し】で、基本手当(=失業手当)を受給できます。 そして、少し特殊な条件に該当した人には、手厚い【基本手当の所定給付日数】も用意されています。(離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限る)。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html ********************************* >会社側は、1ヶ月前には、次回の契約更新出来ない事を、 >従業員に伝える必要がありますよね? はい、下記の通り、厚生労働省の告示で、30日前までに予告せよと規定されています。 対象は、3回以上契約更新されている人、または、1年を超えて継続勤務している人、です。 ***************** (厚生労働省告示第十二号) (労働基準法に基づき平成十六年一月一日から適用) 【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】 ↓ 第二条(雇止めの予告)・・・要約・・・ 使用者は、有期労働契約を三回以上更新している者に対して、又は、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に対して、契約更新しない場合は、三十日前までに、その予告をしなければならない。 ↓ 第三条(雇止め理由の明示)・・・要約・・・使用者は、労働者から不更新の理由証明書を請求されたら、遅滞なく交付しなければならない。 ********************************* (以上です)
更新しつつ継続して3年未満の雇用期間での期間満了は離職理由にかかわらず当面の間は給付制限が免除されます。 雇用関係は派遣会社との間にあるので、派遣先と派遣会社の契約が3カ月ごとの更新であっても、派遣会社とご自身の契約も同じであるとは限りません。
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