解決済み
サービス付き高齢者向け住宅に併設の 訪問介護の管理者兼サービス提供責任者を している者です。 訪問介護の管理者兼サビ責だけでも業務が 一杯一杯なのに、最近人出不足でサ高住の職員として常勤勤務していますが、これは違法ですか? 訪問介護の仕事が出来ず、書類作成もできません。 施設長に抗議をしましたが、同法人の 他事業所もやっていると言われました。 残業代も時間が決まっていて、ほとんど サービス残業です。 余りにも残業が多いので施設長に怒られ、 自分の仕事が遅いからいけないんだと思い、終わってもないのにタイムカードを早く押したりしていましたが、体力の限界です。 もし違法だとして指導課や労基に訴えたら、もう会社にいられなくなりますか?
回答ありがとうございます。 補足ですが、タイムカードを押すことは 施設長から命令されました。 後、何の魅力があってこの職場を選んだかと 書かれてましたが、法人から辞令が降りて 就任した次第です。 残業しないといけないのは、その日に 済ませないといけない案件(サ高)が あるからやるのです。 これからはタイムカードはありのまま打っておこうと思います。 とりあえず、身体を壊す寸前なので環境を 変えたいだけなのですが…
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違法ですね。 サ付き住宅の職員として常勤である時点で、訪問介護事業所で常勤することは、体が二つあるのでもない限り不可能ですから。 サ責はともかく、管理者は常勤であることが要件です。 訪問介護の人員配置違反ですよ。管理者に関する違反ですから、事業所の指定が危うくなります。 しかも、サービス残業は労働基準法違反でもあります。 ほかもやっていると言われたそうですが、そんなやり方で続いている事業所なんか存在しませんよ。いずれそのうち指定取り消しされます。 介護業界は玉石混交がはなはだしい業界です。上を見ればもっときちんとしたところが沢山ありますよ。 高いスキルをもって上質な介護とサービスを提供できる人なら、相応の給料をもらって働ける場所があります。 同じ介護をやるのなら、そういう場所を目指してください。
人出不足でサ高住の職員とし て常勤勤務していますが、これは違法ですか? 違法です。 サ責の専従義務違反で指定取り消し事由に該当します。 管理者は、同一敷地内なら兼務は可能ですが、サ責の兼務はアウトです。 また、サ責が当該事業所の(訪問介護)訪問介護員として従事できるのは 30時間までです。 「厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者」平成25年3月22日 厚生労働省告示第62号 もしくは指導指針をしっかり確認してください。
人手不足であっても、人員配置の届出上問題がなければ お咎めはないでしょう。 サービス残業せず、割り切って帰宅する。 それで利用者様に迷惑がかかるのであれば それはサ高住の施設長の責任です。 貴方が請け負うことではないです。 こういう体質なので職員も長く続きません。 >もし違法だとして指導課や労基に訴えたら、もう会社にいられなくなりますか? 違法にお手伝いしているのであれば、貴方自身も同罪です。 辞めた後でも、この業界では「噂の人」になるでしょう。 何に魅力があって、この職場を選んだのでしょうか。 目先の利益や役職に飛びついて就職したが 現実はそんなに良いものではなく 才能ある職員が潰されてしまう。 本当にもったいないことです。 いつになったら、この業界の現状が落ち着くのだろうか、と思っています。
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