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主人の扶養内(103万以内)で働く場合、一か月社員の4分の3未満の勤務日数でなければならないと思いますが、

主人の扶養内(103万以内)で働く場合、一か月社員の4分の3未満の勤務日数でなければならないと思いますが、それは会社の給与締め日での計算で良いのでしょうか? それとも、9/1〜9/30といったような 月ごとでカウントしますか?

補足

すぐにご回答くださりありがとうございます。 では、私の場合12月までに103万まで思い切り稼いでも大丈夫ということでしょうか。 今年はまだ収入がないためです。 日数や時間を気にすることなく、フルタイムで働けますか。 確か、社員の4分の3以上の出勤で社保加入というのがあったかと思うのですが、 これはどうなるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    >主人の扶養内(103万以内)で働く場合、一か月社員の4分の3未満 >の勤務日数でなければならないと思いますが、 パートさんが勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入できる条件を俗称【社会保険の、4分の3ルール】と言います。 ↓ これは昭和55年6月6日付の旧厚生省の役人同士の書簡(内簡と言います)から派生したものです。内簡の原文の当該部分は、下記の通りです。 ↓ 【1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること】。 >それは会社の給与締め日での計算で良いのでしょうか? >それとも、9/1〜9/30といったような月ごとでカウントしますか? 【短時間就労者(すなわちパートさんやアルバイトさん)が】、 【健康保険と厚生年金保険に加入するためには】、 ↓ 内簡の原文の当該部分 =【1日又は1週の所定労働時間、及び1月の所定労働日数と所定労働時間が、正社員の概ね4分の3以上】ということなので、 ↓ 仰せの後者=9/1〜9/30といったような月ごとカウントですね。 ************************ >補足 >私の場合12月までに103万まで思い切り稼いでも >大丈夫ということでしょうか。今年はまだ収入がないためです。 >日数や時間を気にすることなく、フルタイムで働けますか。 >確か、社員の4分の3以上の出勤で社保加入というのが >あったかと思うのですが、これはどうなるのでしょうか。 年収100万円~103万円~130万円基準は、下記の通りです。 社会保険加入の4分の3ルールも、出てきます。 対象者は、すべての労働者です。すなわち、パートさん/アルバイトさん/契約社員さん/派遣社員さん/正社員さん/すべてです。 ************************ 【100万円】の壁 ①あなたの年収が100万円を超えると、世帯主等の「住民税上の扶養家族」から外れます。 ∴あなたの収入に住民税が課せられます。 ************************ 【103万円】の壁 ②あなたの年収が103万円を超えると、世帯主等の「所得税上の扶養家族」から外れます。 ∴あなたの収入に所得税が課せられます。 (ただし、勤労学生控除27万円を使える人は、103万円+27万円=130万円まで、大丈夫です。すなわち、世帯主等の「所得税上の扶養家族」に入ったままです。よって、あなたの収入には所得税が課せられません)。 ************************ 【130万円】の壁 ③あなたの年収が130万円を超えると、世帯主等の「社会保険上の扶養家族」から外れます。 【社会保険】=「健康保険料」と「厚生年金保険料」について ↓ ・もしも、勤務先での、あなたの所定労働時間と所定労働日数が、どちらも正社員の3/4以上なら、勤務先での健康保険と厚生年金保険に加入することが出来ます。 ↓ ・あいにく、条件を満たしていないなら、あなた自身が「国民健康保険」と「国民年金保険」に加入して、それぞれの保険料を支払うことになります。 【労働保険】=「雇用保険」と「労災保険」の加入に関しては、あなたの年収は関係しません。 ↓ ・雇用保険は、あなたの1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であり、雇用される見込みが31日以上の場合、誰でも加入できます。(アルバイト/パート/契約社員/派遣社員/正社員/すべての労働者に適用されます)。 ↓ ・労災保険は、雇用された労働者であれば、誰でも加入できます。(アルバイト/パート/契約社員/派遣社員/正社員/すべての労働者に適用されます。なお労災保険の保険料だけは、全額、事業主の負担です)。 ************************ (以上です)

  • “(ただし、勤労学生控除27万円を使える人は、103万円+27万円=130万円まで、大丈夫です。すなわち、世帯主等の「所得税上の扶養家族」に入ったままです。よって、あなたの収入には所得税が課せられません)。” 労働者本人が勤労学生控除の条件に当てはまる場合、 所得税は 給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円=130万円 で 130万円までなら掛かりません・・・ 住民税は 給与所得控除65万円+基礎控除33万円+勤労学生控除26万円=124万円 で 124万円までなら掛かりません・・・ しかし、労働者本人が家族の税金の扶養になれるか否かを判断する基準は、合計所得≒所得が給与所得のみなら給与所得 が38万円以下(収入が給与のみなら給与収入が103万円以下) であるか否かです。 バイト代が103万を超えて130万以下だと、 本人としては、勤労学生控除があるために所得税は掛からないので何でもないです・・・ 親としては、税金の扶養から外れるために迷惑です・・・

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  • 103万円は、所得税が無税になる限度額です。 1/1~12/31 までの収入が、103万円以下であれば、貴殿の所得税は0になり、旦那は配偶者控除として、旦那の年収から、38万円を控除できる制度です。 社会保険の130万という制度もあります。年収130万円以下であるなら、被扶養者でいられますから、103万円でなく、130万円以下の年収にされてる方もおいでですから、どちらが得か、お考え下さい。 配偶者控除は103万円以下ですが、配偶者特別控除は、141万円以下になります。 パソコンで、これらは検索できますから、何が、我が家にとってお得な制度であるか、ご検討ください。

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  • >>主人の扶養内(103万以内)で働く場合 ということは、「税制上の扶養」の意味ですよね。 勤務日数は関係ないですね。 単なる収入額です。

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