教えて!しごとの先生
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失業手当について教えてください。

失業手当について教えてください。自分の都合で退職した場合、失業手当を受け取るまで3ヶ月ほどかかるということですが、その間に再就職が決まったら、失業期間を日割りで計算した金額が、のちのち支給されるということですか? また、失業手当を受け取っている間は、失業中ということが前提で一切働いてはいけないと思ってたのですが、報告すれば問題ないというようなこともネットで目にしました。 正社員で働いてる間も、副業というかたちで、日雇いバイトと昔働いてたアルバイト先にお手伝いをしていたので、求職とアルバイトを並行しようと思ってたのですが、がっつり働いてしまうと失業手当は貰えないですよね? 自分的には、アルバイトなら融通がきくので、少し働きながら急がずに再就職先をみつけたいです。 わかる方いらっしゃったら教えていただきたいです!

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回答(1件)

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    >失業手当について教えてください。 >自分の都合で退職した場合、失業手当を受け取るまで >3ヶ月ほどかかるということですが、 はい、7日間の【待期期間】を経て、自己都合退職者は3ヶ月の【給付制限期間】がありますね。 >その間に再就職が決まったら、 >失業期間を日割りで計算した金額が、 >のちのち支給されるということですか? いえ、【再就職手当】という一時金が支給されます。 詳細は、この回答末尾の、私のまとめノートURLの後半ご参照。 ************************** >また、失業手当を受け取っている間は、失業中ということが >前提で、一切働いてはいけないと思ってたのですが、 >報告すれば問題ないというようなこともネットで目にしました。 はい、その通りです。状況別に正確に言うと、次の通りです。 ①会社を退職した日。 ②ハローワークで離職票提出/求職の申込み/受給資格決定。 ③7日間の待期期間がスタート。 ④7日間の待期期間がエンド。 ⑤(自己都合退職者は)3ヶ月間の給付制限期間がスタート。 ⑥(自己都合退職者の)3ヶ月間の給付制限期間がエンド。 ⑦雇用保険受給者向けの初回説明会。 ⑧求職活動に励む。 ⑨失業の初回認定日~基本手当。(5営業日以内に基本手当が振り込まれる)。 ⑩そして4週間ごとに認定日~基本手当。(5営業日以内に基本手当が振り込まれる)。 ************************** 【アルバイト実施に関する一般的な参考ルール】は、下記の通りです。 実は、雇用保険法には、給付制限中や受給中のアルバイト等の禁止条項が無いのです。 それゆえ、個々のハローワークの裁量に任されている部分が多いため、ハローワークごとで基準が異なります。 よって、実際の判断は、当該ハローワークの担当職員が下しますので、事前に確認しておきましょう。 ゆえに、下記は、あくまで、一般的な参考ルールです。 上記①から②の前日までの間は、 【ハローワークへの申告=不要】。 【アルバイト可】=アルバイトの日数&時間数=完全に自由。 ②から④までの間は、 【ハローワークへの申告=必要】。 【アルバイト不可】=7日間の待期が満了するまでアルバイト不可。 バイト稼働が発覚したら、その日数分だけ、待期消化カウントが後退。 ⑤から⑥までの間は、 【ハローワークへの申告=不要】。 【アルバイト可】。 ○1日4時間未満のアルバイト。 ○1日4時間以上だが、1週20時間未満のアルバイト。 ×週に20時間以上で31日間以上バイトすると、バイト先で雇用保険に加入することになるので、現在の受給権が停止します。リセットが面倒なので、20時間未満又は31日間未満に抑制しましょう。 ⑦から⑩までの間は、 【ハローワークへの申告=必要】。 【アルバイト可】。 ○1日4時間未満で、1週20時間未満のアルバイト。 ○1週4日未満で、1週20時間未満のアルバイト。 ×1日4時間以上で、週に4日以上、かつ1週20時間以上のアルバイトで、労働契約が7日以上という場合。 ×週に20時間以上で31日間以上バイトすると、バイト先で雇用保険に加入することになるので、現在の受給権が停止します。リセットが面倒なので、20時間未満又は31日間未満に抑制しましょう。 ************************** >求職とアルバイトを並行しようと思ってたのですが、 >がっつり働いてしまうと失業手当は貰えないですよね? はい、その通りです。 【アルバイト収入と、基本手当支給率】については、下記の通りです。 雇用保険法第十九条の規定によると、 A=全額支給されるケースは・・・・・【バイト代1日分-1,286円+基本手当日額】が=【賃金日額】の80%以下の場合は、全額支給されます。 B=減額支給されるケースは・・・・・【バイト代1日分-1,286円+基本手当日額】が=【賃金日額】の80%を超えた場合、【超えた部分】が、減額されます。 C=不支給(=繰り延べ)されるケースは・・・・・前記【超えた部分】が【基本手当の日額】以上である場合は、いったん不支給になり、うしろに繰り延べされます。 ちなみに1,286円という金額は、平成26年8月1日〜27年7月31日までの金額です。毎年8月1日に見直しされます。 ************************** 【試算】については、下記の通りです。 仮に、 ・バイト代1日分が=9,000円、 ・基本手当日額が=6,000円、 ・賃金日額が=14,000円、の場合、 上記の算式に代入すると、 【9,000円-1,286円+6,000円=13,714円】 【14,000円×80%=11,200円】 ∴前記A不成立。 ∴前記C不成立。 ∴前記Bは=成立。 ゆえに【13,714円-11,200円=2,514円】が【基本手当日額】から減じられ、バイト労働した日数の基本手当は、1日あたり【基本手当日額6,000円-2,514円=3,486円】になります。 ************************** (続きます)

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