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自民党支持者に質問。自民党はなぜ憲法改正から逃げているのですか?

自民党支持者に質問。自民党はなぜ憲法改正から逃げているのですか?日本国憲法の改正手続に関する法律が成立したのは最近の2007年になってからのことです。戦後、一部の例外を除いて日本の国政を担当してきた政党が2007年まで憲法改正の発議はおろか、国民投票等に関する具体的な規定すら定めていなかったのです。これでは憲法改正に消極的と思われて仕方ないでしょう。 もう一つ理由があります。それは安保法案です。多くの憲法学者や野党が憲法違反と指摘しています。また、保守的な思想を持つネット利用者も集団的自衛権の必要性を認めつつも憲法改正が先だと批判しています。政府が本当に憲法改正をしたいのなら集団的自衛権を憲法違反としたうえで憲法改正の必要性を訴え、世論を味方につけるべきではないでしょうか。憲法改正されると困る勢力が自民党内に存在するのでしょうか?自民党信者はよく「憲法改正には時間がかかる」「憲法改正の手続きがあまりにも厳しいため、解釈変更はやむを得ない措置だ」と擁護していますが、この憲法が制定されてから一体何年経っているのでしょう?たとえるなら、8月25日になってから夏休みの宿題に取り掛かった小学生が「宿題は時間がかかる」と言い訳しているようなものです。また、憲法改正が難しいからと強引な解釈を行うのは立憲主義を否定した暴挙です。現政権を憲法尊重擁護義務違反で退陣に追い込むべきと考えます。 日本国憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

補足

なお「自衛隊と日米同盟も違憲だ」などのアホ回答は不要。

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回答(12件)

  • ベストアンサー

    仰るとおりですね。立憲主義をなし崩しにする安保法制は必要である憲法改正を先送りにするだけではありません。それどころか、今後の憲法改正をしようとしても多くの国民が現状の自民党政権では信用する事はなくなり、改正案には反対する事になるでしょう。

  • 自民党が憲法改正に動かない理由は以下のいずれか、あるいは両方でしょう。 ①アメリカが憲法9条改正に反対している。 日本が過剰な軍備を持つことでアメリカの脅威になったり自立して防衛できるだけの戦力をもたれることはアメリカにとって大きなデメリットです。 余計なことしないで後方支援だけもっとしっかりやれとアメリカに言われている可能性があります。 ②もともと自民党に憲法9条改正する気など無い。 憲法9条改正するとアメリカにより多くの負担を求められるから、憲法9条改正などしたくは無い。 ただ、安保法案通すために憲法9条改正というものすごく高めの球を投げてみて、そのあとで安保法案というかなり穏当な法案を通すことで受け入れやすくしたという可能性があります。

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  • いや、20年前と比べたら雲泥の差だと思いますよ。 PKO法案の時も『憲法違反』『戦争に巻き込まれる』という今の安保法制とほとんど同じ反対運動でしたが、『憲法改正』という言葉すら出ませんでした。 憲法改正は牛歩で進んでいます。 行政のトップたる内閣が国政を執り行う上で憲法を解釈するのは当然であり、それこそが立憲政治だと思います。 憲法65条:行政権は内閣に属する。 また自衛権に関する憲法解釈は吉田内閣、岸内閣、鳩山内閣、佐藤内閣、それぞれが異なる解釈をしています。 別に安倍内閣が初めて解釈を変更したわけではありません。 公正にみて、一番強引な憲法解釈をしたのは鳩山内閣(自衛隊創設)だと思います。 ただしその『強引な解釈』はセカンドベストとでもいうべきで、決して間違った判断では無かったと思います。 確かに自民党は憲法改正に消極的で『逃げている』と言われても否定は出来ないと思います。 ただ、貴方も『自衛隊は合憲で安保法制が違憲』という事を説明するのを逃げていますね。

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  • 9条には 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 と記されていますが・・・ 11条には 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる と記されていますし、現安保法案を提出した与党の国会議員は、基本的人権を尊重を保障された国民が選出した方々ですので、 国民の「基本的人権を尊重」する為に選出された国会議員が、国際紛争を解決する手段として「国権の発動たる戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」、「陸海空軍その他の戦力の保持」、「国の交戦権」は認められていませんので、その為の安保法案を成立するのであれば改憲する必要があるように思いますが、 国民の要求に応じ、国民の「基本的人権を尊重」する為に「現安保法案」を成立するのであれば、改憲する必要はないように思いますし 国民の「基本的人権を尊重」する為に選出された国会議員が、国際紛争を解決する手段として「国権の発動たる戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」、「陸海空軍その他の戦力の保持」、「国の交戦権」を有する為に、それを禁じた法律を変えてはいけないようにも思います。

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