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主人の扶養内で103万円以内で調整しながらパートをしているのですが、給料明細の見方、お給料の計算の仕方を教えてください。…

主人の扶養内で103万円以内で調整しながらパートをしているのですが、給料明細の見方、お給料の計算の仕方を教えてください。 基本的には「課税対象額」の欄の金額を足していけばいいのですよね? これは、差引支給額から非課税交通費を引いた金額になりますよね? お給料がたまに9万をちょっと出ている月に、所得税が引かれています。 この場合は、差引支給額から交通費、所得税両方を引いた金額で計算すればいい、で合っていますか? それとも、ただ単に給料明細の「課税対象額」の欄だけを計算していけばいいのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    103万円というのは課税対象額の合計を指します。 なぜ103万円なのかというと、所得税を計算する際、収入額から所得控除額を差し引き、その金額が38万円を超えると配偶者控除が受けられないことになっているのですが、所得控除額は最低でも65万円と決まっているからなのです。 しかし、103万円を超えても、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など一定の所得控除によって所得税のかからない場合もあります。 一方で収入は103万円以下であっても、例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入がある場合には、収入が合計で103万円を超えてしまうことがありますので、その他の収入の有無にも注意してください。 なお、103万円を超えても141万円までであれば配偶者特別控除の対象になる可能性があります。 配偶者特別控除とは、妻の年収が103万円超141万円未満の場合に夫に適用できる控除です。 パート収入が年間103万円以下のときに適用できる「配偶者控除」は一律38万円でしたが、103万円を超えたときに適用になる「配偶者特別控除」は、妻の年収に応じて控除額が段階的に決められています。 「配偶者特別控除」の金額は、妻の所得が5万円増えるごとに38万円から段階的に減っていき、妻のパート収入が141万円に達すると0円になります。 ただし、夫の収入が1,000万円を超えるとそもそも控除の対象とはなりません。 配偶者控除が受けられないとどれくらいの税負担が増えるのかというと、配偶者控除でご主人が38万円を受けた時軽減される税を考えればいいでしょう。 仮に所得税率が10%だったとすれば地方税と合わせて38万円の20%、すなわち76,000円程度の税金が軽減されるという事です。

  • パートさんということですので、 「時給×働いた時間+交通費等の諸手当」が その月の「総支給額」になります。 ・パートであっても、雇用保険は加入していますので、 「総支給額」に応じて「雇用保険料」が計算されます。 ・「交通費」は、一定金額以下は非課税(=税金がかからない)です。 ですので、「課税対象額」というのは、 「総支給額」から「雇用保険料」と「交通費」を引いた額になります。 ・「課税対象額」が88,000円以上になると、所得税が引かれます。 (年額103万円で調整しているとのことですので、 引かれた所得税の合計は、年末調整で戻って来ます) 一般的なパートさんだと、 「総支給額」から「雇用保険料」と「所得税」を引いた額が 実際に支払われる額(「差引支給額」)になります。 つまり 「差引支給額(手取額)」に「雇用保険料」と「所得税」を足した金額が 「時給×時間数+交通費等(総支給額)」になります。 企業によっては、「旅行積立費」や「食事代」等を給与から天引き(控除) していることもあります。 とにかく、「雇用保険料」「所得税」その他諸々天引きされるものすべてが 「控除額」として書かれているはずです。

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  • 「基本的には「課税対象額」の欄の金額を足していけばいいのです よね?」 その通りです。 「この場合は、差引支給額から交通費、所得税両方を引いた金額で計算すればいい、で合っていますか?」 違います。課税対象額で計算してください。 課税対象額=総支給額ー通勤費等非課税手当ー社会保険料(雇用保険等) です。差引支給額ではいけませんし、所得税を引いてもいけません。 なお、質問にないので余計なお世話ですが、 「主人の扶養内で103万円以内で調整しながらパートをしている」 というのは、ご主人の会社に家族手当がありその支給基準が103万円になっているということでしょうか。そうでない場合、つまり103万円を超えると税金により損をするというのは都市伝説の類のものですから気にする必要はありません。

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  • >基本的には「課税対象額」の欄の金額を足していけばいいのです よね? これは、差引支給額から非課税交通費を引いた金額になりますよね? はい、そうです。交通費は課税しません。 通勤は電車ですか?電車なら交通費10万までは課税なしです。 車通勤なら距離によって非課税額が変わっていきます。 >お給料がたまに9万をちょっと出ている月に、所得税が引かれています。 この場合は、差引支給額から交通費、所得税両方を引いた金額で計算すればいい、で合っていますか? 「差引支給額」というのは給与の総支給額から雇用保険を引いた額かな? 所得税を課税するのは「給与ー雇用保険ー交通費」の額ですよ。 103万を見る時も、交通費を引いた額で足していってください。

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