教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

医薬品について質問です。 今登録販売者の勉強をしていて、「食品と明記されて販売されている場合であっても、アンプル剤や舌…

医薬品について質問です。 今登録販売者の勉強をしていて、「食品と明記されて販売されている場合であっても、アンプル剤や舌下錠、口腔内噴霧剤等、医薬品的な形状である場合は、医薬品に該当する」という文がありました。 ブレスケアのようなものでスプレータイプのものがあると思うのですが、ああいったものはどうなるのでしょうか…??

続きを読む

400閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >ブレスケアのようなものでスプレータイプのものがあると思うのですが、ああいったものはどうなるのでしょうか…?? スプレータイプのブレスケアは、薬事法2条2項1号イの「口臭の防止」を目的として、「人体に対する作用が緩和なもの」に該当しますから、「医薬部外品」に該当します。 実際に、商品は「医薬部外品」として販売されています。 参照/薬事法 第二条 2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は【口臭】若しくは体臭の防止

< 質問に関する求人 >

登録販売者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

医薬品(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#食品を扱う」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる