解決済み
医薬品について質問です。 今登録販売者の勉強をしていて、「食品と明記されて販売されている場合であっても、アンプル剤や舌下錠、口腔内噴霧剤等、医薬品的な形状である場合は、医薬品に該当する」という文がありました。 ブレスケアのようなものでスプレータイプのものがあると思うのですが、ああいったものはどうなるのでしょうか…??
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>ブレスケアのようなものでスプレータイプのものがあると思うのですが、ああいったものはどうなるのでしょうか…?? スプレータイプのブレスケアは、薬事法2条2項1号イの「口臭の防止」を目的として、「人体に対する作用が緩和なもの」に該当しますから、「医薬部外品」に該当します。 実際に、商品は「医薬部外品」として販売されています。 参照/薬事法 第二条 2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は【口臭】若しくは体臭の防止
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