解決済み
総合職女性の育休後の復帰について。 総合職女性で育児休業を取得し復帰した社員がいるのですが、朝10時~17時の時短勤務にもかかわらず、出社時間はバラバラです。10時までに来るのは月の1/3、月の1/3は自分や子供の体調不良で休み、残り1/3しか契約時間通りにしか来ません。 所属長も「来れるときに来ればいいよ」という雰囲気で休まないのであれば遅刻の連絡も不要と本人に伝えています。 同じ部署の一般職からは「総合職なのに総合職としての職務を果たせているとは思えないし来れるときに来ればいいというのも間違っている。時短勤務は権利ではあるが、事情があるにせよ、15分、30分の遅刻を頻繁に繰り返し時短勤務に甘えている。退職して当然のレベルだ。フルタイムの一般職がいることを意識してほしい」と不満が上がっています。 基本給は2割カットされている時短勤務の総合職のほうが多いです。 総合職だからと言って転勤も異動もありません。 休みが多いので有給休暇もなくなっています。 このような状況の中で、どのようにしたら一般職が納得できるでしょうか。
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総合職だから何でもありではありません。 時短は来れる時にこれば良いではありません。 しっかりした出勤時間、退社時間決めてください。 遅刻、早退、欠勤必ず連絡するように徹底。 その分給料減ってようが、有給付与なかろうがそんなことは関係ありません。 休みや遅刻早退で賃金が減るのは当たり前のこと、休みが多く有給付与が無いのも当たり前のこと。だから納得しては通じません。 総合職だろうと一般職だろうと、一般社員という立場はおなじです。 総合職だから特別待遇ではありません。 寧ろ総合職の方が責任は重い。 ちなみに総合職でも転勤異動させること出来ます。 総合職と一般職の認識間違ってませんか? 本来総合職は将来的に管理職とか上に立つ立場の人を育てる職です。 このため、様々な部署仕事を覚える為に異動転勤が一般よりも多いのが一般的です。
会社の就業規則はどうなっていますか? 貴社の時短勤務の規則内でやるのが当然ですよ。 総合職で時短勤務であっても、就業規則は規則です。 しっかり出勤時間、退社時間を決めてください。フレックスなら、1日○時間。 そして休みは育児休暇中であろうと有給となるのが当たり前です。 有給が無くなったら、欠勤扱いとなり給料が減るのも当たり前。遅刻も同様。 ちなみに大企業であればあるほど、育児支援制度は整っていますが、就業規則は徹底的に遵守されます。 大企業の場合、そのような事をいう所属長は注意、処罰の対象です。(労務管理が出来ていない) もし就業規則が整備されていないので有れば、早急につくるべきです。 それと、時短勤務に一般職、総合職は関係ありません。 一般職であろうと総合職であろうと就業規則通り運用する、というのが正しいです。
時短勤務の勤務時間を守らなくてもよいと言った上司を懲戒解雇した上で、時短勤務者は規則通りに出勤するようにし、 過去に遡って給料格差を解消した上でさらに慰謝料に相当する額を払えば、納得できるでしょう。
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