YES。 生活保護者は「医療券」で「健康保険適用内の医療行為」が「無料」になります。 生活保護者は「健康保険加入」が【免除】されています。 生活保護者は「健康保険」に【加入しても加入しなくても構わない】のですよ。 9割以上の生活保護者は免除(加入しなくても構わない)を選択しています。 つまり、保険料を毎月納付しないで医療券で無料で病院に行く方法を選択します。 そりゃあ、医療券をもらえば病院代がタダになるのに 少ない保護費からわざわざ毎月保険料を支払う人はいませんからね。 しかし、生活保護受給者の中には「働きながら生活保護を受けているワーキングプア」の方もいます。 就労をしている生活保護者は会社の健康保険に加入することになります。 生活保護は「他法優先の原則」です。 無職で生活保護を受けている人は「健康保険加入免除」です。 「働きながら生活保護を受けている人」は、他法優先の原則に従って 会社の健康保険に加入することになりますよ。 ちなみに 「健康保険に加入している生活保護者」が病院に行く場合は 医療券を発行してもらって 健康保険手帳と医療券の両方を病院に提示すれば 「健康保険組合7割負担/生活保護医療扶助金3割負担」になりますから「自己負担0円」になりますよ。
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