地方公務員法、国家公務員法で副業の禁止が謳われております。 判明すれば、各自治体で定めた懲罰規定により、懲罰委員会にかけられ、なんらかの懲戒処分が下されると思います。 そして、厳しい自治体は、自主的に新聞等で処分を公表するようです。 一度、勤務先の懲罰規定を確認されてはいかがでしょうか。
そりゃ、コンパニオンの種類や頻度によるのではないでしょうか。
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