解決済み
産休前にあった有給休暇ってなくなるものですか? 今年の5月に仕事復帰しました。今月に入って有給休暇を使おうとしたら担当から有給休暇がゼロだから使えないと言われました。 1人目の時は きちんとあったのに二人目からはないって… パートだから? 長年働いてきて何だか悲しくなりました。
産休、育休と休んでいましたが1年は経っておらず、私の会社は子会社で 有給休暇が本来なら このくらいあるはずが親会社のやり方が違うので実際の日数より少ないんです。給料明細には例えば10日と記載されていても、実際には20日あるから大丈夫だよっと以前に本社の方から言われました。 今日 担当の方に話したら 今月の分は締めたので来月 本社に聞いてみるとの事でした。 因みに私は週3日しか働いてないので だからなのでしょうか
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産前産後休業前に有給休暇の残日数があって、時効が到来していなかったのであれば、自動的にゼロになることはあり得ません。 会社が一方的に休業期間中有給休暇を消化したことにしている場合もあり得ますので、人事労務の担当者にきちんと確認してみる必要があります。 パートであっても有給休暇は法律通り付与されますし、子どもが1人目、2人目というのは有給休暇の付与日数や取得とはなんら関係ありません。 ちなみに、労働基準法上の産前産後休業や、育児・介護休業法上の育児休業を取得した期間については、有給休暇の付与日数を算定するにあたり、「出勤したものとみなす」とされていますので、休業前に有給休暇を使いきってしまっていたとしても、新たに基準日が到来したときは、休業期間も勤続年数に加算されて、新たな有給休暇が付与されます。 どうしても腑に落ちないようであれば、一度所轄労働基準監督署にご相談ください。
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担当者に質問者さまの有給休暇の履歴を確認してください。 産休前に何日かあって、それがゼロになっているということは使用したか時効により消滅したかのどちらかであるはずです。 使用によるなら、使用履歴を確認すればそれが真実かどうかわかるはずですし、時効消滅なら入社半年後に設定されているであろう基準日(有給休暇の発生日)に2年を超える分の残日数が時効にかかっているはずですから、その発生時期の確認をすれば正しいかどうかの確認が出来ます。 質問しても答えてくれない場合は担当者が嘘をついているとしか考えられません。 ※入社月(または基準日)、産休期間、産休前にあったはずの休暇日数、基準日から産休開始までに使用した有給休暇日数を教えてもらえば詳細な判断が出来ます。
その有給休暇が付与されてから2年を経過していれば消滅しています。
今回の話は、「産前産後休業」の話でしょうかそれとも「育児休業」の話でしょうか? どちらにしても、有給を付与するかどうかを判断する際には「出勤したもの」として計算しなければなりません。 「ネットで調べたら有給が発生するみたいなんですよ~」とか上手に立ち振る舞えば大丈夫だと思います。
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