解決済み
税理士受験資格について質問です。通信制(法学部)の大学を卒業しました。卒業後は卒業証書にも、卒業証明書にも「通信部」とは記載されていません。通学生と同じ扱いだと聞いています。税理士受験資格には「法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、商学部、経営学部)・学校を卒業した者」と記載されています。 しかし先日友人に「通信制の大学は選択した科目によって、認定される場合とされない場合がある」という事を聞きました。 詳しいことはよくわからないのですが・・・ どういう内容の事を言っているのでしょうか? 知っている方が居たら教えてください<(_ _*)>
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通信制でも通学制でも扱いは変わりませんよ。法学部などはカリキュラムを調べる必要もなく「法律学または経済学」などの税理士受験資格にかかわる科目を履修しているのは明らかだ、ということでしょう。教養学部でも文学部でも、必要な科目を履修し単位を取得していれば受験資格は認められますしね。 今は昔と違って学部の専攻分野もいろいろあります。例えば「経営情報学部」なら情報関連が主で「法律学または経済学」をほとんど履修してないということも考えられますから、そういうことをいっているのかもしれません。
通信制であっても、法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部であれば問題ありません。 認定される場合とされない場合が出てくるのは、 教養学部、文学部等の法律学又は経済学を主たる履修科目としていない学部です。 この場合は在学中に1科目以上法律学又は経済学に関する科目を履修する必要があります。
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