解決済み
歴史的経緯です。 行政書士は昭和26年に誕生しました。 実は、戦前は、代書は誰でも、事務所の所在地を所轄する警察官署の許可を受ければできたのです。 代書人取締規則(大正九年)は、行政書士法の前身というより、代書人を取締るため規則です。明治30年代後半ごろから,各地方にあった,警視庁令・各府県令の代書人取締規則を全国統一する目的で出された省令です。 代書人のうち,裁判所に許可を受け,裁判所構内で代書をしていた構内代書人がいました。それが、大正八年に法制定を受け,司法代書人となります。 大正八年・法律第四十八号・ 第四條 司法代書人タルニハ所属地方裁判所長の認可ヲ受クルコトヲ要ス 終戦後,内務省令だった代書人規則規則が失効します。再び,各地方の規制となりました。これが不便を解消するのを一つの目的とし,議員立法として,成立したのが行政書士法 (昭和26年2月22日法律第4号)です。 取締を受ける立場の一般代書人から、司法書士制度に先駆け試験制度を導入し、地位向上にも寄与しました。弁護士・司法書士であっても行政書士にならないと行政書士の仕事ができないような建付を望んでおり、設立まで、紆余曲折した経緯は、第8回、第9回の国会議事録に生々しく残っています。 でも、もともとは、一般的に誰でもやり得ることを、特権化するのはどうか、試験制度なんて不要ではないか、罰則も不要、という指摘をうけつつ、修正を受け、成立に至りました。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/009/0320/00912030320006.pdf その後、専門性を要求され、別途能力担保が必要な分野については、別士業として分派していきます。 昭和25年 建築士法 (昭和25年5月24日法律第202号) 昭和43年 社会保険労務士法 (昭和43年6月3日法律第89号) 現代に至り、役所窓口がユーザーフレンドリーとなり、高学歴社会となった結果、当初想定していた代書の仕事の需要は減ってしまいました。 そのため、仕事を増やそうと、様々な士業間と争いをしています。そのため争いになるのです。でも、もとから、一般的に誰でもやり得ることを対象としていた士業なのです。 他士業の隙間を埋めるものなのです。 経緯から議員立法であり、組織力・政治力が強く、突然、横車を押してくることがあるのも、叩かれる理由の一つです。
業際問題というものですが、… 行政書士は、弁護士からも、司法書士からも、税理士からも、そして社労士からも叩かれています。 とは言え、現実的には、社労士と行政書士との兼業者はかなり多く、行政書士から見ると、他士業との業際問題ほどは、大きな問題ではないかと思います。 現時点で、行政書士、社労士間の攻防は、10人未満の会社の就業規則は、社労士限定か、行政書士もOKか?ですが、 現実的には、行政書士でそれをやっている人は、社労士も取っているので、さほど大した問題では有りません。
< 質問に関する求人 >
社会保険労務士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る