解決済み
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく「資格」は同法第4条並びに第39条に規定する社会福祉士並びに介護福祉士とされており、初任者研修に関しては都道府県が規定する、介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行う研修の位置付けです。 尚、介護業務に従事するに当たり、施設介護にあっては別段従事資格等の要件はありませんが、訪問介護にあっては、介護福祉士又は都道府県知事の指定を受けた訪問介護員養成研修事業者の行う研修の課程を修了し、修了証明書の交付を受けた者と規定されている事から、訪問介護を行う行為に限って考えれば「資格」(従事者要件)と考える事が出来ます。 上位研修である実務者研修に関しても、社会福祉士及び介護福祉士法では、厚生労働大臣が指定した「研修」とされています。 但し、現場では訪問介護員過程又は初任者研修修了者の方が介護福祉士登録者より多い事から通称「資格」と呼ばれています。
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