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農家の有給休暇についてどなたか教えてください。 元会社員だった夫は、仕事のストレスからうつ病になり、数ヶ月休職後退…

農家の有給休暇についてどなたか教えてください。 元会社員だった夫は、仕事のストレスからうつ病になり、数ヶ月休職後退職しました。自宅療養を経て、社会人向けの農業実践講座を受講し、農業の各種検定に合格し農業生産法人に就職しました。 心の病は土に触れると回復すると、雑誌で読んだので私が農業を勧めました。仕事はハードですが、対人関係の煩わしさから解放され、病気は劇的に回復し、ほっとしています。 ただ、待遇面で不満がたくさんあります。給与は日給月給で、働いた分しか支給されません。朝7時から夕方5時まで拘束時間は10時間。作業中に数回、休憩時間があるので、実働8時間くらいです。日給9,000円、週休1日(月約25日出勤)です。有給休暇はないと言われました。 8月のお盆休みと正月休みは各8日間ありますので、8月と1月の給料は手取り15万円ほどになります。一番お金がかかる時期に、手取りが低くなるので苦しいです。 勤め先は社会保険や退職金共済に加入してくれていて、他の農家よりは従業員のことを考えてくれているんだ、と夫は話します。ならば、有給休暇も与えてほしい。病気したり、冠婚葬祭があっても、給料が引かれるからと言って無理して出勤します。また病気にならないか心配でなりません。 勤務先は国から補助金や助成金をたくさん受給しているようです。経営者は国産の最高級車に乗り、豪邸に住んでいます。一週間の所定労働時間を超過しても、有給の取得実績がなくても、補助金はもらえるんだと思うと、少し腹立たしいです。 夫に、労働局に相談したら?と話すと、事を荒立てれば退職しなければならない。もう雇ってくれるところなんかないよ、と言います。農作業は好きで、農業に関する本もたくさん読んで、ずっと続けたいと思っているようですので、これ以上私がでしゃばっても・・・と思いますが、夫の体が心配で農業なんか勧めなければ良かったと思ったりします。 子供の学費もかかるので、私もフルタイムで働いていますが、盆と正月が本当に苦しい。なにより熱があっても出勤する夫を見ると悲しくなります。生活の為、有給がないことくらい我慢すべきですか?どなたかアドバイスをお願いします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ご存知のようですが、法人がいくら「ウチには有給休暇はない」と言っていても。一定の要件を満たせば労基法上必ず発生します。また、有給休暇は権利であり、必ず取得しなければならないものではありません。 本人が有給を取得する権利を行使しないのは自由です。本人が好んで出勤しているであればそれ自体は問題ではありません。 また、所定労働時間の超過を書かれています。これは週40時間を念頭に置いたものだと思いますが農業は時間外労働の対象外です。もちろん最低賃金を割ってはだめですし、労働契約外の時間には2割5分を割増しない賃金は支払わなければいけませんが。 ここまでは法律の話です。 ご主人の体調を気遣う気持ちも理解できますし、待遇に不満があることも理解できます。 メンタルの病気が原因で会社を辞め、今の場所で働くようになって病気が良くなっていて、本人も好きなことを見つけて頑張っている。 ここで質問者さんがあまり過剰に口出ししてストレスを抱えるようになるのも良くないような気がします。

  • 有給は、労働者の権利ですから職種ちがってもあります。無いわけがない。 アルバイトだって、パートだってつきます。 旦那が行くとこないならしかたがない。 日給9000ならマシでしょ。 工場で働いたらもっとすくないですけど・・・・

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  • 有休はとることができるよ。 でもその問題ではない。 旦那さんが仰っているように、辞めることになっちゃうよ、に向き合うこと。 そんな小さな法人でただ権利を主張しても働きづらくなるだけ。 奥さん側は有給休暇があるかどうかではなく、そんな環境の中のフォローの仕方か、辞めて別の道を探すフォロー、そちらを考えるだけ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は、労働基準法で半年出勤で8割の出勤率で付与され有給休暇は会社が拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 待遇改善や有給休暇の取得を実現するには会社に労働組合をつくり、就業規則より効力の強い労働協約を締結出来ます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てが出来ますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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