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「建築基準法による確認済」の表示の工事現場管理者に必要な資格は何かありますか?

「建築基準法による確認済」の表示の工事現場管理者に必要な資格は何かありますか?

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roc********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    この工事現場管理者についてはどこにも資格の規定はされていません。現場管理実務ができれば誰でもいいということになります。 ちなみに工事施工者欄は一般には請負会社の代表責任者が入ります。会社には工事規模に応じた資格者が必要なので誰でもいいということにはなりません。

    これが目に入るか!さん

  • 専門家の回答

    はじめまして、ホームインスペクターとして、住宅診断・住宅検査をおこなっている建築士の和泉と申します。 少し気付いたことを記させて頂きます。 先の方が助言されているように、建築士免許と施工管理技士(建築)の資格があると望ましいですよね。特に施工管理技士の資格は、建築士免許では管理できない職域の範囲までカバーできるため必携でしょうか。 加えて、建築一式として請負う工事範囲にもよるとは思いますが、土木的な要素が絡むようであれば「土木施工管理技士」の資格や、外構・造園が関わるような工事内容があるようであれば「造園施工管理技士」の資格を持ち合わせると、オールラウンダーな活躍が期待できます。 また、工事現場における「ゼロ災」的な観点から、「玉掛け」や「作業主任者(足場の組立て、鉄骨の組立て)」の講習終了者であることも重視されるケースがあります。 多様化する建築に合せて、工事管理者に求められるスキルも幅広くなっていると思いますので、責任の大きいやり甲斐のある仕事ですね。 以上、ご参考まで。

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  • 蛇足ですが、このたびの改正建築士法により記載方法が明確化されました。 記載例 一級建築士事務所(株) ◯◯設計事務所 一級建築士 建築 太郎 上記のように事務所名や資格の別等を記載するようにまりました。

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    le_********さん

  • 結論から言うと資格は必要ない。 建設業法の定めでは、建設業者は請け負った工事の種類や請負金額によって所定の技術者を現場に置かなければならないことになっているし、その技術者にはそれぞれ所定の資格が求められているが、この標識に記載のある「工事現場管理者」とは上記建設業法の定めによる技術者のことではなく、あくまで施工者が現場に配属する実務上の責任者のことに過ぎない。資格は必ずしも技術者の実力を示すものではないと個人的には思うが、責任者として選任する者が有資格者であることに越したことはないので、実態としては施工管理技士や建築士の資格が求められるケースは少なくない。でも、義務の有無という意味では「ナシ」だよ。

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    blu********さん

  • 工事規模により1級、2級建築士またはセコカン

    mit********さん

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