教えて!しごとの先生
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☆ 今,不動産登記法の勉強をしています。 1 テキストを読んでいますと,「登記記録」という言葉と「登 記簿」という…

☆ 今,不動産登記法の勉強をしています。 1 テキストを読んでいますと,「登記記録」という言葉と「登 記簿」という言葉が出てきます。 (1)「登記記録」と「登記簿」は,違うのでしょうか。同じな のでしょうか。 (2)もし,同じだとすれば,どのように使い分けをすれば良い のでしょうか。 2 次に,「登記所」と「法務局」という言葉が出てきますが, (1)これも,違うのでしょうか。同じなのでしょうか。 (2)また,使い分けは,どのようにすれば良いのでしょうか。 3 どなたか教えてください。

補足

☆ありがとうございます。 そうしますと,「登記記録」を地域別に整理した ものを「登記簿」というのではないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    厳密に言うと、紙でできているのが登記簿。コンピューターのハードディスクに記録されているのが登記記録。 登記簿を直接目で確認するのが、登記簿の閲覧。全部のコピーが登記簿謄本。一部のコピーが登記簿抄本。 登記記録は、直接目で確認できないので、閲覧に当たるのが登記記録の要約書。 謄本に当たるのが、登記事項全部証明書。抄本が登記事項一部証明書。 登記所という役所は存在しない。法務局の登記部門や法務局の登記出張所を総称して登記所と呼んでいるだけ。 法務局は登記だけではなく、入国管理や戸籍なども取り扱っている。 厳密な使い分けなんかない。

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