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雇用保険についてご質問させて下さい。 平成25年12月~平成27年6月まで週5日~6日フルタイムで働いていた会社が雇用…

雇用保険についてご質問させて下さい。 平成25年12月~平成27年6月まで週5日~6日フルタイムで働いていた会社が雇用保険を平成26年10月からしか払っていませんでした。(給料明細で気付かなかった私にも落度はあります) 自己都合退社なのでハローワークで失業保険が出るのにおかしいと言われ遡及手続きをしました。 ですが、会社自体が26年10月から雇用保険の手続きをしたそうです。 その際に「今まで雇用保険対象者が居なかった」と手続きをしているため役所から色々聞かれました。 私の方は給料明細が全てあったので提出しました。 また、離職票の勤務期間が平成26年7月からになっていました。 理由は本社に事務で入ったのがその日からだからと言われました。 それまでは福島県の除染事務所に事務で勤務していましたが、給料明細はずっとこの会社の物です。 会社の行政書士さんから連絡を貰い話をした所、自己都合退社ではなく会社と話し合って退社になった事にしてくれと言われました。(これだと6ヶ月で失業保険が降りるため) ただ、この会社がすごく問題の多い会社で社長が怒鳴ったりは日常茶飯事でした。(いくつか録音しています。) 行政書士さんとの話の際も「お前が仕事が出来ないから辞めることになったんだろ!」と捲し立てられたり… 会社の都合の良いようにしたくないと怒りが込み上げました。何が何でも遡及して雇用保険を支払ってもらうようにする事は出来ますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    すべての面で会社都合のほうがよいです。 会社に対するアレも含めて。 ひとつだけ、あなたの年齢によっては遡及することにより1年を超える加入期間なので、給付日数が延びることがあります。 45歳以上かどうかが分かれ目です。 自己都合だと、どんなパターンでも3ヶ月給付制限の上90日間しかもらえません。(各種延長給付を除く) 会社都合だと、45歳未満で給付制限なしの90日、45歳以上で150~180日です。 (同じく各種延長給付を除く、45歳以上の日数幅は更なる年齢区分による) 45歳未満だと揉める価値は余りありませんが、45歳以上なら遡及した上で会社都合にする価値はあるともいます。 あと、会社都合で退職者を出した企業には補助金や助成金の面で不利になることがあります。そういう意味では一矢報いるかと。 最後に雇用保険には直接関係ありませんが、あなたと直接交渉を行った行政書士は、弁護士法の禁止する「非弁行為」を行った犯罪者です。 警察に突き出してやりましょう。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 会社都合退職のほうが3カ月の給付制限なしにすぐに失業給付を受給することができるので、主様にとってもメリットがあると思いますよ? 会社の思いどおりにさせたくない気持ちはわかりますが、遡及加入すれば主様も相応の雇用保険料を支払わなければならなくなります。 時間と労力と金銭の無駄のような気がします。 会社都合退職で離職票を再発行してもらったほうが建設的だと思いますが。

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