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【資格】履歴書の資格欄に試験に合格しただけで書けるのは以下のどれですか?

【資格】履歴書の資格欄に試験に合格しただけで書けるのは以下のどれですか?よくわからなくなってしまったのですが行政書士、社会保険労務士は合格しただけでは資格欄に直接書くことができず、行政書士試験合格のように書かないと法律違反になるそうです(本当ですか?)。 では、3級、2級、1級とわずファイナンシャルプランニング技能士(FP)も登録(会員になる)しないと資格欄には書けないのでしょうか。 また、簿記の場合は、基本情報技術者の場合はどうでしょうか。これらは登録という概念がないような気がしますが、そういう場合は合格日が資格取得日になるのでしょうか(登録が必要なものは登録日が資格取得日になる)? ご教示よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【合格証書受領後、あらためて手続きをして初めて資格が授与となる方式の場合】 *授与前 〇年〇月 〇〇認定〇〇資格試験合格(未登録) *授与後 △年△月 〇〇認定〇〇資格取得 ※授与前に授与後の書き方をしたら、資格がまだないうちから、あるように装ったことと解釈されても仕方がなくなり、所定の法律にも抵触します。 【合格証書の受領をもって、自動的に資格が授与されたことになる方式の場合】 授与後の扱いと同じで、 △年△月 〇〇認定〇〇資格取得 【「検定」と名がつく試験で、資格が授与されるわけでない試験の場合】 △年△月 〇〇認定〇〇検定〇級合格 …こういう使い分け、表記分けです。 以上から、簿記は「検定」ですから一番下、基本情報技術者は真ん中です。 また、FP技能士は級別ですが「資格」で、やはり真ん中に当たります…

  • 合格していれば資格欄には書けます 社会保険労務士など士業については 登録を行っていなければ 社会保険労務士と名乗れないだけで 有資格者という感じや 「未登録」という感じで書くことは可能でしょう 未登録というのは、表現上おかしいと指摘はありますが 社会保険労務士試験有資格者というのであれば 問題はないと思います。 例えば、宅建なんかもそうです 試験合格だけであれば宅地建物取引士資格試験合格というのであれば 問題はありません

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