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失業保険に詳しい方教えてください。 特定理由離職者には2通りありますが、下記の場合に失業保険支給後、

失業保険に詳しい方教えてください。 特定理由離職者には2通りありますが、下記の場合に失業保険支給後、個別延長給付金制度が適用されるの可能性がある方の特定理由離職者に値するかどうか教えてください。 この度就労が週20時間は可能との診断書をいただけたので、延長申請していたのですが、手続きにいきました。 ①離職票には契約満了、更新の希望なし?に○がついていた。 ②クレーム対応の仕事で精神的にまいってしまい、12月半ばに就労が難しいとの医者の診断があり、それ以降会社を休んで、健保の傷病手当金を申請して受給。働ける状態ではないため1月からの更新を断った。 ③9月~11月まで休日出勤と残業で50時間以上だったことがわかる給与明細あり。 ④就労延長有の雇用契約書がある 自分としては働きたくても働けない状況にあったため退職しました。 ハローワークでは待機期間は優遇され、7日になるが、個別延長給付金制度の可能性のある対象にはならないと言われました。そのまま手続きして帰ってきましたが、何となく納得できなくて。 わかるかたや同じ状況の方教えてください。よろしくお願いいたします。

補足

年齢は対象です。地域で支給要件が違うのですか? ハローワークでは①が問題で対象とならないと言われました。また納得できないので、異議申し立てをしたいというと、それもできませんとのことでした。 他に相談できる窓口などありませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    異議申し立てから再審査請求まで経験者(認容採決)で社会保険労務士試験勉強中の行政書士試験合格者ですが、残念ながら、上記の内容ではハローワークの対応に問題がありません。 個別延長給付自体が暫定処置のため内容がちょくちょく変わるのですが、現在は特定理由離職者については、理由はどうあれ契約更新を希望しなかった人は個別延長給付の対象になりません。 ②で更新を断ったとのことなのでそれは明白です。 本人が更新を断ったことを認めているので、異議申し立てはできません。 ちなみに、傷病手当金の継続支給は受けられなかったのでしょうか?

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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