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通信制大学の単位認定について質問です。現在、4年制大学を出て、保育士免許と幼稚園教諭1種免許を取得しています。 10月…

通信制大学の単位認定について質問です。現在、4年制大学を出て、保育士免許と幼稚園教諭1種免許を取得しています。 10月から、小学校教諭免許を取得できる通信制大学に通おうと思っています。そこで教えていただきたいのですが、学力に関する証明を通信制大学側に提出すると、大学在学時に修得した単位を置き換え、小学校教諭免許取得時の単位に認定してもらえると思うのですが、その認定は、通信制大学ごとに違うのでしょうか?ある大学では単位認定されてるのに他の大学では認定されていないとゆうことはあるのでしょうか?大学選びで迷っています。どなたか回答をよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般論で言えば、むしろ単位認定してくれない大学が大変だと思います。 と言うのも、そもそも教員免許は以下の3条件を満たした場合に限り免許が取得できます。 ・教員免許に必要な単位の取得 ・大学の卒業資格 ・教育委員会に免許申請 この中の教育委員会への免許申請ですが、1つの大学で全部単位を取っている場合には大学が代行で手続きをする事が可能です。が、自分で免許申請をしてもOKです。 と言う訳なので、2つ以上の大学で単位を取った人は、A大学とB大学の2つの大学の学力に関する証明書を持って教育委員会に免許申請に行けばそれで手続きが出来てしまいます。 このような仕組みがある関係で、例えばA大学で2単位取って、それをB大学で2単位認定してもらうと・・・ A大学の証明書とB大学の証明書を取得すると、どっちにも2単位って書いてあるので合計4単位になってしまいます。 そうすると自分で免許申請をする場合、2単位しか取ってないのに4単位取れた事になっちゃうので、そうならないようにB大学では・・・ A大学の単位を認定したよって証明書に注意書きとして記載されるパターンか、もしくはB大学では単位認定をそもそもしない。と言うどちらかのパターンになって来ます。 一般的には単位認定してくれない大学の方が多いです。 ですが何度も言いますが、単位認定してもらわなくても、別に教育委員会に証明書を2通出せば良いだけなので全然問題ない訳です。 と言う訳で、認定される場合とされない場合とは確かにあります。 ただ認定されない場合になっても別に問題は無い訳です。 なお、認定されない場合の話ですが、A大学とB大学で科目名が微妙に異なる科目については取りこぼしが発生する可能性があります。 例えばA大学では「教育社会学」の単位を取ったけど、B大学では教育社会学は無くて「教育制度論」が必須だったりする場合があります。 こう言う場合、教育委員会にA大学の学力に関する証明書と、B大学の教職課程のカリキュラムの一覧表を持って確認に行って下さい。 ここで必要無いと言われたら不要、必要だと言われれば必要です。 注意して欲しいのが、科目名は同じだけど内容が微妙に違ったりする事もあります。なので同じ科目名だからと言って自分で勝手に判断せず、絶対に教育委員会に事前の確認は必要です。 10月から通信制大学だと思うので、まずは母校の証明書を取り寄せてもらって教育委員会で必要な単位がどれが何単位かを正確に把握して下さい。 そしてその上で必要な単位を新しい大学で取得すれば良いですよ。 確認が多少手間ですが、一番大切な部分なので頑張って下さいね。

  • >大学在学時に修得した単位を置き換え、 >小学校教諭免許取得時の単位に認定してもらえると思うのですが、 ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「小学校免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、幼稚園1種免許を取得するために修得した単位のうち、 小学校免許の単位としても、共通で使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目や小学校教育実習は、 小学校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直す必要があるため、 ほぼ0からの再スタートとなります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm www.uce.or.jp/license/ ※ただし、 幼稚園免許・中学免許・高校免許・栄養教諭免許・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許)のうち、 どれか1つ以上を取得したあとであれば、 小学校免許を取得可能な大学・短大(通信を含む)と都道府県教育委員会の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12の規定にもとずき、 最大15単位までの範囲で、教職科目についてのみ、 履修免除を認めてもらえる場合もあります。 →しかし、 「15単位まで」という、単位認定上限があるので、 大変残念ですが、 幼稚園免許を取得するために修得した教職科目が全て免除される、ということは、 ありえません。 >その認定は、通信制大学ごとに違うのでしょうか? ☆例えば、 ・佛教大学通信教育部(京都) ・聖徳大学通信教育部(千葉:松戸) ・明星大学通信教育部(東京) ・・・のように、 「本学では、小学校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、 身につけていただきたいと考えております。 ですから、本学では、 幼稚園・中学・高校・栄養教諭・養護教諭の、いずれかの免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、行いません。 そのため、59単位(1種)・37単位(2種)の全てを、本学で履修し、 全ての単位を修得していただくことを原則としております。 もし、履修免除をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 履修免除をご希望される場合、 本学での履修指導・履修指示は、一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている通信制大学も一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://www.bunet.jp/tab_02/tab_02_01_07.html →ですから、 まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けるのが、一番確実です。

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