解決済み
パートで働いています(103万)。職場は保育園の給食室で、パート3人のシフトです。 私も含めて2人が103万の扶養範囲内で働いていますが2人とも超えてしまうのはほぼ確実です。 私は、夏期休暇などの長期休暇や調整休暇でもう少し様子を見ようと考えていますが、もう一人は既にタイムカードを押さないで働いたり実際の勤務時間より短い時間で押しています。 本来は正職員である栄養士もシフトに入るのですが、子供が小さいからということではずれています。 少ない人数でまわしているので、全ての権利行使は難しい状況ですが栄養士は、全ての権利を行使して今は時短勤務です。 産休→育休→時短のしわ寄せが私たちにきての超過勤務なので非常に複雑な気持ちになりますが理事長は「栄養士は正職員で法律に守られているから何も問題ない」と言いました。 「正社員の権利は行使されてしかるべき。あいた穴を埋められるのはあなたたちだけなのだからやってもらう」と言いたいようです。 「私たちも扶養範囲内を超えると困る」と言うと「それは給食室で話し合って調整して。人員補充は赤字だからできない」と言われました。 人数少ないから調整できないのをわかっていて言っているので「正職員の権利行使が大事であなたたちのことは知らない」と言われているのと同じかなと思っています。 タイムカードを調整している同僚は「これ以上何か言うと、辞めるしかない。辞めたくないから調整する」と言います。 こんな職場はいくらでもありますか? タイムカードを調整したり押さなかったすることはいけないことだけど、やむを得ずやっている人は多いですか? そのことがどこかにわかってしまうと処分されたりしますか?
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配偶者控除のこと考えているのなら、 配偶者特別控除を利用して、 夫の社会保険加入要件の収入上限130万以下で稼いだほうがいいと想いますが。 所得税は給与所得者であれば、103万を超えた分から課税されます。 130万の収入であれば、 27万円に課税されます。 課税額が195万円以下の場合は5%ですので、 27万円に対する所得税は13500円になります。 270000-13500=256500円←この分収入が増えます。 翌年住民税が多少上がりますけど、吸収できる範囲内です。 大雑把な説明ですが(念のため夫は給与所得者が前提)、 夫の所得税率が10%(298万を超え433万まで)であれば、 配偶者控除は 38万円(基礎控除)×10%=38,000 特別配偶者控除になれば、 11万円×10%=11,000 です。 20%(433万を超え798万まで)であれば、 上記の倍になります。
扶養範囲内で働きたいと言うのは パートの方々の「要望」でしかありません。 扶養範囲内で「働かなくてはならない」と言う法律も決まりもありませんし 嫌なら辞めると言う選択でしょう。 人員を増やせないと言うのはある程度仕方のないことなので 扶養範囲内をあきらめて 働いただけ給与をもらったらどうでしょうか? 別にそこまでして扶養にこだわらなくてもいいと思いますが。
3人合わせても1人の正社員に満たない収入になっていますが、それで実際に仕事内容は正社員の1/3以下なんですか? 収入を減らしたいという馬鹿げた努力はやめていただけたいです。 社会にとって悪影響です。女性の給与水準を下げる元凶です。 労働に見合っているならいいです。
労働基準監督省にバレたら、改善しないといけなくなります。
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