解決済み
☆今,司法書士試験:「商業登記法記述問題」の勉強をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 登録免許税について (1)監査役設置会社の定めの廃止は,(ツ)の登記事項変更分 に該当し,1件につき金3万円である。 (これ,分かります。) (2)それでは,監査役会設置会社の定めの廃止は, ア 同じく(ツ)の登記事項変更分に該当し,1件につき 金3万円なのでしょうか。 イ それとも,別の所に入るのでしょうか。 (3)また,資本金の額の減少も,(ツ)に入り,監査役設置会 社の定めの廃止などとは,重複計算はしないのでしょうか。 (4)更に,株式の譲渡制限に関する規定の設定も(ツ)に入り, 監査役設置会社の定めの廃止などとは,重複計算はしない のでしょうか。 2 どなたか教えてください。
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「・・・会」が付く場合、プラス3万円必要であると覚えてください。 そして、(3)及び(4)については、重複計算はしません。 おって、司法書士試験 記述式革命 というホームページの基本講義3及び4を読んで、商業登記法記述式の基本を固めてください。
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