解決済み
被保険者期間の計算と賃金日額の計算を混同して考えて混乱しているんでしょう。 もらえるかどうかは被保険者期間です。 被保険者期間の計算は「退職日から遡って1ヶ月」の間に11日以上賃金の支払いの対象になる日があると被保険者期間1か月として、それを繰り返してきっちり一日も欠けることなく12カ月あったら満たせるということになります。 賃金日額(基本手当日額の大元)の計算は月給制の場合は締日翌日から翌締日までいた期間中で11日以上賃金が支払われる対象となる日がある期間だけを対象にします。25日締めで、7月20日に退職をすると6月26日から7月20日しかいなかった期間は勘案されません。5月26日から6月25日の間に欠勤したり、病気で休んで休職をして傷病手当金を受け取っていて11日以上働いていなかった場合などは計算から外されます。
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