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育児休業給付の申請できる時期 4月4日に出産し5月30日まで産後休業、5月31日より育児休業にはいっています。 …

育児休業給付の申請できる時期 4月4日に出産し5月30日まで産後休業、5月31日より育児休業にはいっています。 産休育休ともに、給付金の申請書類についてはすでに職場に提出済みです。 出産手当金の申請は産後休業が終わるとすぐに申請できるものと思っていたのでもう済ませてくれているかと職場に確認したところ、申請には産前産後休業中に給料の支払いがなかったということを証明する書類が必要なのでまだ申請できていない、給料の締め日が20日なので5/21〜5/30の分の証明が6/20まで出せなかったため。とのことでした。 出産手当金については理解できたのですが、育児休業給付金の申請についてもおなじように職場の締め日が関係するのでしょうか?それとも2ヶ月経過したらすぐに初回の申請ができるものなのでしょうか?

補足

育児休業給付金の申請にも賃金が支払われていない証明は必要ということですよね、では私の職場の場合は出産手当金と同じように5/31〜7/30分の申請をするには8/20の締め日までは申請できないということで合ってますか? 自分なりに調べたりはしたのですがむずかしくて。。 20日〆の当月末払いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    締日というか、、 育児休業給付金の申請は、育児休業開始から4か月経過した日の属する月の末日までです。。。 よって、5月31日より4か月経過した日の9月29日の属する月の末日までが初回の申請期間です。 この期間に申請しないと受給はできません。 また、育児休業給付金の賃金が払われていなかったことを証明する出勤簿は、その暦日で。。給与に関しては、その月に支払われた給与で判断します。 たとえば、 5月31日~6月29日の出勤簿と、6月20日の給与支払の事実という感じです。 健康保険と雇用保険では法律が異なりますから、判断基準も異なります。 何でもかんでも一緒に考えてはいけません。

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