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試用期間満了で契約を延長しないと会社から言われました。これは解雇ということでしょうか?

試用期間満了で契約を延長しないと会社から言われました。これは解雇ということでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    大まかに2通りの回答となります。 ① 本来は期間の定めの無い契約だが、その最初の方に「試用期間が設けられていた場合」 この場合は解雇という事になると思います。 ② 試用期間という名前の「期間を定めた契約だった」 この場合、「期間満了」による退職となります。 ただし、試用期間から本採用にいくことが予定されているような場合には、最初の期間雇用を「試用期間」として、実質的には期間の定めの無い契約が成立していた・・・という裁判所の判断が出た事例もありますので、解雇と主張することは可能かもしれません。

  • >試用期間満了で契約を延長しないと会社から言われました。これは解雇ということでしょうか? というよりも雇止めと言うべきでしょう。 しかしあなたが採用されたときにはどういう条件だったのでしょうか。 これについて補足してください。 しかしいくつかのパターンを挙げておきます。 ①正社員雇用で試用期間が定められていたのか。 ②契約社員で試用期間が定められていたのか。 例えばとりあえず3か月の雇用契約でそれが試用期間であるというパターンです。 ③正社員雇用を予定しているがとりあえず3か月は期間雇用で試用期間とするというパターンも考えられます。 ④あるいは、そもそも明確な契約が存在しないのか。 では①の場合だとしたらどうなのか。 正社員雇用ですから試用期間満了で契約を延長しないという発言は、極めて不適当でこれは解雇になりますが、その場合、解雇理由が明確に提示されないと不当な解雇というそしりは免れません。 ですから解雇理由通知書を提示するように申し入れましょう。 ②の場合ですか、この場合は契約社員ですので雇止めと言う扱いになりますが、試用期間の設定があるわけで、本来ならばそのまま継続して雇用することが期待させる状況と考えられますので、単に試用期間満了で雇止めできるものではないのです。よってこれも解雇権法理の考え方から解雇扱いとなりますので、解雇理由を問いただしてみるべきです。その際に単に試用期間満了とか契約期間満了での雇止めだという回答があれば、別途対処が必要ですので、弁護士に相談するか、その前にここに再度投稿してみてください。 ③の場合も②とほぼ同様です。特にこの場合、正社員雇用が予定されているのでなおさらです。 ④の場合は論外です。会社側に解雇の根拠を問いただし、解雇理由通知書を交付させましょう。そのうえで法的措置を執る準備をする必要があるかもしれませんので、弁護士に相談してください。あるいはその前にここへ再投稿してください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 簡単に言えばそうだね。試用期間中に貴方は会社に取って必要ではないと判断されたのでしょう。

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