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上手な差し押さえ方法は? 賃金未払いにおける支払い命令が裁判所から出ましたが、支払いが行われません。 円滑に…

上手な差し押さえ方法は? 賃金未払いにおける支払い命令が裁判所から出ましたが、支払いが行われません。 円滑に確実に低コスト(捜査費等)で差し押さえをし、支払わせる方法を教えてください。 現在、退職した職場であり、給与は手渡しでした。 よろしくお願いします。

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178閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    元勤務先の取引銀行を知っていますか? 知っているのであれば、預金を差押えするのが一番。

  • 会社の取引先をご記憶でしたら、会社の債権=売掛金を押さえます。 取引先に対し、会社に払う金をこちらに払え、という手続きです。 裁判所で手続き可能です。 取引銀行の預貯金を押さえたいなら、近隣の可能性のある銀行を、片っ端から押さえます。 ほとんどは空振りに終わりますが、可能性のある銀行は、それほど多くないと思います。 手続きそのものは、取引先に対するのも銀行に対するのも、同じです。

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  • 【私は素人】 メインバンクは登録記載事項証明書(登記簿と呼ばれる)を 取得(確か500円位。法務局にアクセスすればネットで 取り寄せ可能ですよ。)して、本社移転とかしていなければ 最寄りの金融機関ですよ。 ですが、金銭的にまだ余裕があるのでしたら 倒産するまで待っても可能。 労働債権は優先されるので、倒産時 金融機関とか 消費者などんが名乗りを上げても優先されます。 その時、時効に掛かっていなければ有効。 心配であれば、登録記載事項証明書を取り寄せして 相手方に対して簡易裁判所に「支払督促」の申立てをすれば そんな給与も払えない危ない会社であれば応訴してこないと 思われるから、そうそれば仮執行の宣言から10年は時効に ならないから、破産(倒産した後) 弁護士を相手方が 選任すれば、その時申立てすれば最優先の債務だから 弁済される可能性が高いと思います。

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  • 普通、事前に調べるものですけど。 金融機関名と支店名がわかればいいです。 働いていた時に銀行(金融機関)のグッズなどありませんでしたか(カレンダーやメモ帳、箱ティッシュなど)? 会社が不動産所有している場合、 担保になっている場合があるので、 不動産登記簿の閲覧をして抵当権があるか確認、 帝都権がついていて、 抵当権者が金融機関ならメモ書きするか登記事項証明書か謄本取る。 ちなみに閲覧も金かかります。 あとは、その会社の近隣に窓口業務のある金融機関の支店を片っ端から差押対象にする。これも金かかりますけど。 ちなみに銀行の口座を差し押さえる場合、その銀行の商業登記簿の謄本も必要になるので手当たりしだいだと金がかかり過ぎます。

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