解決済み
同じ基準での解雇理由を求めるものではありません。使用期間中の方が基準は緩やかです。最近使用期間中は有期契約で働かせ、その能力が一定以上ならば正社員としてあらためて無期契約で雇用するという乱暴な雇用状況があるようです。最初にこのような採用条件である旨、求人票等に記載しての採用であれば問題はありませんが、そのような形態で採用することを求人や面接時に説明していなければ、職業安定法違反となり罰則が課せられます。この結果、ハローワークでの求人ができなくなり募集の窓口が狭くなります。公的なサポートも一定期間受けられませんから、正にブラック企業とお墨付きを得たようなものです。最近全国で高校生以上に学校等で労基法を中心に、労働関係の授業が特別授業として行われることが増えてきました。大学でも行われています。既に若者人口減少の影響が出てきています。永続的事業を目指す企業なら、完璧ではなくとも概ねコンプライアンスに合致した企業づくりをしています。あきらかにブラックな企業は、稼ぐだけ稼いで後は解散を目論んでいるとしか思えません。
試用期間は解雇権が留保された労働契約であり、正社員よりは解雇しやすいですが、自由に解雇できるというわけではありません。 面接などでも見抜けなかった不適正が発覚し、指導しても改善の余地がないようなときには解雇が正当化されますが、指導しても改善の見込みがないということは定量的に測ることは困難であり、試用期間で解雇されたときに労働者が不当解雇を訴えれば会社の主張はどこまで通るでしょうかねえ。
< 質問に関する求人 >
正社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る