解決済み
法律的にも一般的にどうなんでしょうか? 私はマイホームを今年の3月中旬に完成し、約3ヶ月しか住んでませんが、次々に当初の設計と違う部分やちょっとした欠陥がでてきて、そのたびに1日を拘束される補修工事をしてきました。 今回、クロスの手抜き工事がうきぼりになり、家全体の至るところでひどく損傷し、昨日家を建てた会社の役職、現場監督、元の張ったクロス屋、別の会社のクロス屋に診断してもらい、悪い部分は直してもらえることになりました。 その工事に丸3日かかるそうです。 私はそのたびに仕事を休み、今回迷惑すぎます!給料保証はないんですか?と聞くと そんなもんはないです。悪い所を直すのみで、他には一切ありません! と言われました。 悪い所を直すのは当たり前です。 私は会社を休み、向こうのミスで3ヶ月しかたたない間に何度も補修工事に付き合い、今回は丸3日も。 迷惑料の代償としてどこまで何をとれますか? とても腹ただしいです。 長々と申し訳ありませんが、ご意見お願いします。
269閲覧
民法上は、瑕疵の内容と費用が関係するでしょう。 634条2項を参照ください。 瑕疵が重要で無い場合で、過分の費用を要するときは瑕疵修補請求はできません。 過分の費用でない場合、修補請求できます。 次に、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害の賠償請求をすることができます。 今回の場合、休業補償が相当するのではないか、と思われます。
回答者の中には竣工後の劣化と手抜きの意味を取り違えている人が、 かなりいるようです。 竣工後、何ヶ月か経って発生するのは「経年劣化」の始まりです。 特にクロスは職人の「技量」に大きく左右されます。 また、建物内の温度変化、振動などによりクロスは収縮します。 下地処理も「腕」の差が出てきます。 熟練した職人はこの収縮やパテのかい方が違います。 今回の場合、明らかに職人のレベルが低いということです。 この現象は日常茶飯事にあることです。 そのために施主による竣工検査があるのです。 また、当初の設計とは違う部分とありますが、 それはあなた自身にも「チェックミス」という、施主としての 落ち度がある事を理解されていますか。 竣工検査で何もなければ、あとはアフターサービスの段階に入るのです。 すでに引き渡しを完了しているということは、施主としてOKを出して 最終金を支払っているということです。 施工側は手直しをしているにすぎません。 「迷惑料」をとるなどとは自分勝手な言い分です。 竣工検査で「ダメ」を発見できないあなたにも責任は半分あるのです。
私も新築から3ヶ月ほど経ち、目に付く補修箇所が見つかり、何度か時間を拘束されています。 今月末にも窓の交換があり在宅の必要があります。 さすがに給料保証などは無理ですが、こっちの休みに合わせて工事をしてもらうことは可能だと思います。 いついつしか休みが取れないからそこでやってくれと言いましょう。 数日にわたる工事なら、ここしか連休は取れないからそこでやってくれと言いましょう。 こっちの都合に合わせてもらうくらいはしてもらっても良いと思いますよ。
何も取れません。単なるクレーマーです。質問者には修繕に協力する義務があります。
< 質問に関する求人 >
設計(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る