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医師事務作業補助者をしています。勤務先の業務に、文書作成補助があります。文書受付は医事課が行い、その後の処理(患者への完…

医師事務作業補助者をしています。勤務先の業務に、文書作成補助があります。文書受付は医事課が行い、その後の処理(患者への完成連絡、引き取りにきた患者の文書を医事課に届ける)、下書き、督促を行っています。私は、下書き業務は医師事務作業補助者の仕事だと思いますが、その他のものは、やってはいけないのではないかと考えます。もともと、医事課が行っていた業務だし、文書のことだからと、医事課は「そっちの業務でしょ?」と言います。上司は理解してもらえていますが、トップは、「法的根拠があるのか?」とのことで突き返されてしまいます。わたしの考えがちがっているのでしょうか? 法的根拠があれば教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたがどう考えているのかはっきり読み取れませんが 質問を ○医師事務作業補助者が、医療文書についての患者への完成連絡・引き取りにきた患者の文書を医事課に届ける、督促などの作業をしても良いか? という質問として受け取ります。一応前提としてこの医師事務作業補助者は医師事務作業補助体制加算の対象者であるとします。 であれば答えは「構わない」です。 厚生労働省からの通達が出ていて ・診療報酬請求業務(いわゆる、病院内の医事課で行うべき業務)や看護職員の指示の下に行う業務又は看護業務の補助に携わること等のないようにすること。 ・当該病院の実態に合わせて適切に定めること。 とされています(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0118-6c.pdf) これはつまり医事課の保険請求業務にかかわることをしないこと と看護助手の行う介護業務を兼ねないこと(これには別途報酬が付くので)ということです。法的根拠からみればあなたの言うことが間違っています。トップが突き返すのはごもっともです。

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