解決済み
派遣の『旧:政令26業務』について質問があります。 下記の『第5条第2号』の表記が御座います。 この『ハ』の部分の解釈を教えて下さい。◆一つのまとまった番組全体の責任者となるような『プロデューサー』や『ディレクター』は、この『第5条第2号』に当てはまり、コーナーの制作責任者となるような『プロデューサー』や『ディレクター』は、この『第5条第2号』に当てはまらないという事なのでしょうか? それとも、この解釈の逆が正解なのでしょうか? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 放送番組等の制作関係(令第5条第2号) 放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。) イ 「演出」とは、ドラマ、ニュース番組、報道番組等の放送番組等における企画、計画、取材、技術指導、演技指導、編集、制作進行等をいう。具体的には次のような者の行う業務である。 ディレクター(番組の演出担当責任者であるプログラムディレクター) アシスタントディレクター(ディレクターの補助を行う者、フロアディレクターともいう。) テクニカルディレクター(技術スタッフを指導し、ディレクターと協力して番組制作に当たる技術部門の責任者) ライティングディレクター(照明の計画設計、照明関係の担当責任者) オーディオディレクター(音声担当責任者) アートディレクター(番組制作の美術部門全般の責任者) ロ なお、大道具、小道具、衣装、美術、結髪、メーク等の業務は含まれない。 ハ この場合において、「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」とは、NHKのプロデューサー、ディレクター、民放のプロデューサー等の一つのまとまった番組全体の責任者と判断される者の行う業務をいい、いわゆる「コーナー」の制作責任者に係るものをいうものではない。
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逆ですね。 ■番組全体の責任者 ハ:「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」=全体の責任者 本文:「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」は除く=全体の責任者は除く つまりこの号には当てはまらない ■コーナーの責任者 イ:プロデューサー、ディレクターを含む ハ・本文:「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」とはいわゆる「コーナー」の制作責任者に係るものをいうものではない=除外されない つまりこの号に当てはまる
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