解決済み
派遣社員で通訳をしています。派遣法が変わってから私の場合はどのように期間が計算されるのでしょうか? 同じ会社の同じ部署で毎年9ヶ月間単位で3回働いてきました。 この場合、9ヶ月✖︎3回で27カ月(2年3カ月)と考えるのでしょうか? それとも3年とカウントされるのでしょうか? 2012年8月〜4月まで(9ヶ月間) 2013年8月〜4月まで(9ヶ月間) 2014年8月〜4月まで(9ヶ月間) 今年も8月から依頼されていますが、現時点で無理なのか、直接雇用になるのか、派遣会社の担当者も新人で回答がもらえず困ってます。 どなたかご存知のかたおしえてください
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現在審議中の派遣法改正案が施行された場合にどうなるかというご質問でよろしいですか。 仮に可決されれば施行は秋になるかと思いますが(もしかすると来年春かも)、推測ではありますが、施行されてから最初の契約からカウントして3年ではないかと思います。 ただ推測です。 施行された日から3年カウントかもしれません。 一応他の法律の場合も見る限り、おそらく前者だと思います。 もしもご質問が改正前の現在の法律で、3年が過ぎて直接雇用の申し出ができるのはいつかということですと、通訳はそもそも6号業務で現行法では最大3年の抵触日は関係ありません。 もし、付随的業務が多くて6号にしていないなら、8月からの契約を通算で3年までにし、その後の待遇について直接雇用の申し出をするということになるかと思います。 派遣の担当者が新人でも、会社で誰かに確認して回答すべきだと思うのですが、頼りない担当さんですね。 明確な回答がほしければ電話の匿名でいいので労働局の職業安定部の需給調整事業を担当する部署に確認するのが一番かとは思います。現行法のことなら教えてくれます。改正案だとまだ教えてもらえないというか、労働局すら明確に回答できないと思います。
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そもそも貴方への依頼の仕方は、通算にならないように年9か月で留めているでしょう。 派遣元で引き続き別の仕事をしていれば貴方は切れる事無く派遣元に雇用されています。 しかし、貴方は派遣先へは臨時9か月派遣されているのです。 残りは別の方が入っているのかどうかわかりませんが、貴方はあくまでも季節的な派遣で同じ派遣先へ行っているに過ぎません。 派遣法が変わっても貴方は直接雇用の対象にはなりません。 終わりと始まりを繰り返しているのです。 1人3年の期間満たずで終わる場合は、終了時点で期間リセットになるのが一番素直な考えではないですか。 お中元とお歳暮のように、年間の繁忙期のみ有る仕事も有ります。 それらのように年2回しかない業務も有るんです。 また、ゴルフ場のように季節雇用の職場も有ります。 実際に運用が始まってから、1人3年の回避策で問題が出てくると思いますがそれはその時になって禁止される可能性が有ります。 貴方の働き方がクーリングオフ逃れと見なされれば、問題になってから禁止されます。 此れから運用が始まる予定の話しです。 今から心配していても仕方ないのです。
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