ヘルニアだと、肢体機能の障害に該当すると思います。 認定基準は、http://www.shogai-nenkin.com/shitaikino.html いくら位かは、年金の種類や等級、厚生・共済の場合は加入期間や標準報酬月額によって変わりますので、判りません。 デメリットは特に無いと思います。
なるほど:1
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >要件を満たせば障害年金をもらえるという話を聞きました。どのような要件でしょうか? ●障害年金は、次の条件を全て満たせば受給する事ができます。 ・初診日から1年6か月経過している ・初診日前日においての国民年金納付要件を満たしている ・日本年金機構が認定基準に該当する障害である。と認める 障害年金は、初診日時点でどの年金に加入していたかによって請求可能な種類が決まります。 ・国民年金加入・・障害基礎年金1・2級のみ ・厚生年金加入・・障害厚生年金1・2・3級 ・共済年金加入・・障害共済年金1・2・3級 椎間板ヘルニアと言うだけでは認定されるかどうかは分かりません。 椎間板ヘルニアによってどの程度日常・社会生活に支障があるかによって認定されるかどうかが決まります。 例えば歩行が困難だとか、座っている事ができない等です。 請求するのが障害基礎年金の場合は、1・2級に認定されないと受給する事ができません。 「肢体の障害用」の診断書での申請になりますが、日常生活動作の不自由さの程度で判断され、可動域や筋力も加味されて認定されます。 まずは、お近くの年金事務所で相談なさってみてください。 その時に、通院歴等、今までの経緯を簡単にメモにまとめて持参すると、スムーズに相談できます。 どうかお大事になさってくださいね。
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