「特別査察」というのは,いろんなところで使う言葉です。 イメージとしては「定例の時期以外の時に,立入検査を行う」ことですね。 普通は,防火対象物(事業所など)へは,自治体の条例や消防本部の規則に則って,定期に立入検査を行っています。それ以外に臨時に行うということです。 例えば先日,簡易宿泊所で多数の死者が出る火災がありましたが,そういう時に同様の営業形態の防火対象物(建物)について,緊急に立入検査(通称:査察)を行うことがあります。 これは,建物の実態を把握し,火災の危険性を排除したり,法令上の不備があれば改修するように指導,命令するために行います。 また,特定の防火対象物について,法令違反の疑いがある場合に,緊急に査察を行う場合があります。 例えば,危険物施設で許可された以上の危険物の取り扱いや貯蔵を行っていたり,事業所で許可なく一定以上の危険物を備蓄したり,無届けの増改築で消防法令などに違反していると明らかな建物が見つかったりした場合に行うこともあります。 この場合は,現場で消防法違反が見つかれば,法令に適合するように現状を改修するよう指導,警告したり,状況がひどければ命令したりすることもあります。 指導や警告は「行政指導」ですので,従わなくとも直ちに罰則が適用されることはありませんが,命令は一定期間内に履行しないと消防法違反として刑事告発され,刑事罰(罰金や懲役など)を受けることがあります。
分かりやすく・・・ 年末特別査察(12月)、繁忙期査察(お盆前後)、火災予防運動期間中(春と秋)、社会的重大火災後の緊急査察。いわゆる「火災の発生しやすい時期」「人が集まる時期、施設」「デカイ火事があったから、じゃあ緊急に同じような施設を査察しよう」。そんなところ。 これら以外は「定期査察」。
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