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【ハローワーク・職業訓練】過去に職業訓練を受けた人が再度職業訓練を再受講出来るように再受講資格が発生するのは何年後ですか?
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職業訓練修了後、1年間は再度受講する事はできません。 上記の事は失業給付を受給して職業訓練を受給した場合です。 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)月10万円の支給を受けていた人は受講後、6年間は同じ給付金制度では受講は出来ません。 ですので最短でも1年間は受講できませんので、それ以上の期間13ヶ月で再受講資格が得られます。 ですが、受講履歴が残っていますので職業訓練の合否やハローワーク側の受講指示が得られない可能性もあります。
なるほど:4
職業訓練修了して再就職をし雇用保険に加入後、一年以上経過してれば再度職業訓練の受験資格が得られると思います。 ただし、前回修了した科には再受講できませんのでお気をつけ下さい。
なるほど:1
受講指示が受けられるかどうかなので再受験資格というものは存在しないが、以前受けた訓練の記録は3年ほどで抹消されるようなのでその程度で再受講ができるようになる可能性が高い。 ちなみに俺の知る範囲だと6年の空白期間をあけることで再受験することができたケースがある。
なるほど:2
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