解決済み
1 人員に関する基準 (1) 従業者( 基準第3 条) 指定相談支援事業者は、事業所ごとに必ず1 人以上の相談支援専門員を置くことを定めたものである。 指定相談支援事業所に置くべき相談支援専門員は、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事させてはならない。この場合のサービス提供時間帯とは、相談支援専門員の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該相談支援専門員の常勤・非常勤の別を問わない。 ただし、指定相談支援の業務に支障がない場合においては、相談支援専門員を当該指定相談支援事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務等に従事させることができる。 これは、例えば、指定相談支援のサービス提供時間帯において、指定相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定相談支援事業所の管理者や、併設する事業所の業務等に従事することができることをいう。 (2) 管理者( 基準第4 条) 指定相談支援事業所の管理者は、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、当該事業所の管理業務に支障がないときは、当該指定相談支援事業所の他の業務や、併設する事業所の業務等を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、指定相談支援の従業者である必要はないものである。 居宅ケアマネで独立をした方は数人知っているのですが、みなさん年単位で仕事がなくても食べていけるぐらいの十分な資金をお持ちでしたので、バイトをしたという話は聞いたことがありませんね。 管理者の条件に専ら当該事業所の管理業務に従事するとの文言がありますので、これをそもまま受け取ると副業は厳しいでしょう。 保険者によって判断がわかれることも十分に考えられますので、保険者に確認をしてみるべきですね。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
相談支援専門員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る