解決済み
障害厚生年金3級を5年いただいていますが来年3月で更新なのですが更新出来るか今から不安でです。 私は2歳の娘がいる35歳男性です。8年前に躁鬱病になり食品関係で製造の正社員として9年働いていましたが体調を崩し仕事を続ける事が出来なくなり退職して4年半無職でした。 少しづつ病状も安定して去年の7月から障害者雇用で信用金庫の準職員として清掃の仕事をしています。仕事は週5日朝8時から4時まで7時間、金庫内のトイレや食堂、駐車場を1人で掃除をしています。 仕事は人と接する事もなく1人で自分のペースで出来る事と家の事はほとんどの事を妻がやってくれているお陰で低め安定で生活出来ています。 金銭面は妻が働いていないので手取り12万と年金4万8千で何とか生活しています。 他人と上手くコミュニケーションが出来ないのと、物忘れが激しく単純ミスを繰り返してしまう。臨機応変に対応出来ない事で、出来るだけ負担のかからない職種に変えました。 年金の3級の条件として労働の制限とありますが私は該当するのでしょうか?週5日と1日7時間がとても引っかかっています。 どなたか良きアドバイスを下さい?よろしくお願いいたします。
沢山の方アドバイスありがとうございました。まずは今の状態を主治医とよく話をして、納得いく診断書を書いてもらおうと思います。良きアドバイスありがとうございました。
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フルタイムで週5日働いて、障害年金もらっている人を2人知っています。 一人は週5日、7.5時間でスーパーのバックヤードで働いています。 障害者雇用です。給料は1カ月14万円です。 この方は障害年金3級をもらっています。 もう一人は一般枠で介護の仕事をしています。 週5日、1日8時間で夜勤もあります。 給料は1カ月23万円です。 この方も障害年金3級をもらっています。 お医者様が障害年金3級をもらえるだけの診断書を書いてくれれば、もらえます。 全てお医者様の診断書しだいです。 私の友人はお医者様にお願いして、2級の障害年金がもらえるように診断書を書いてもらっています。 質問者さまも、「障害年金がないと生活できないので、3級の障害年金がもらえるように診断書を書いてもらえますか?」とお医者様にお願いしたらどうでしょうか。
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >年金の3級の条件として労働の制限とありますが私は該当するのでしょうか? ●3級の認定基準に該当するかどうかは、年金機構の認定医が決める事ですので、ここでは誰に聞いても明確に答えられる人はいません。 心配なお気持ちは分かりますが、再認定の診断書は1か月以内のものが必要になりますので、それまでに「就労はしているけど、このような状態です。」と困っている事を主治医にきちんと伝えて診断書に反映してもらってください。 きちんと実際の状態が反映された診断書を提出して、支給停止になるのであれば仕方ありませんが、実際の状態が正しく反映されないままの診断書を提出するのは避ける必要があります。 >週5日と1日7時間がとても引っかかっています。 ●それは事実なので仕方ないとしても、普段困っている事を診断書に記載してもらってくださいね。 就労時間だけが原因で支給停止になる事はありません。 総合的に判断して3級にも該当しなくなった。と判断された時には支給停止になります。 まずは、主治医に普段の状態を説明して理解してもらってくださいね。
なるほど:1
これだと正社員でないだけで、働く時間はほとんど変わりないので、一年半無事働き、次が更新だとなかなか継続は難しいかもしれません。 診断書次第だと思います。
まず、実際に働いていて3級貰っている人も居なくは無いと言う事を念頭に置いてください。 就労制限は、基本的には目安の状態でしかありません。が、正直手取り12万で生活する人だって多く居ます。実際症状がわかりませんが、とても厳しいと思います。 もらえるかどうか不安を抱くより、もらえなくても問題なく暮らすにはどうすべきか考えた方が安定するのではないでしょうか。 貰えなくても生きていくしか有りません奥様、お子様への責任です。 貰えたらラッキー程度に捕らえ出来るだけの備えをしましょう。 12万は障害枠雇用ですかね?であれば就労に規制が掛かってるとも言えなくは無いです。 ケースにより判断は変わってきます。 まぁ出してみないと正確な事はいえません。専門家が決める事です。 どのみち精神であればいつかは止まる物だと思います。 お心をお大事になさってください。
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