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有給休暇はアルバイトでも取れるのですか?マクドナルドとかファミレスとかコンビニでも取れるのでしょうか

有給休暇はアルバイトでも取れるのですか?マクドナルドとかファミレスとかコンビニでも取れるのでしょうか有給休暇はアルバイトでも取れるのですか?マクドナルドとかファミレスとかコンビニでも取れるのでしょうか?先ほどNHKのテレビでチラッと見たのですが有給は取れますでしょうか?もう何年か働いていますが1度も取ったことがありません。何年か先の分はもう取れないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(11件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の2つの要件(6ヶ月間継続勤務、全労働数8割以上出勤した)を満たした常勤労働者は、 法定日数の年次有給休暇を取得すること(年次有給休暇権)ができます。 パートタイム労働者であっても、使用者は 1.所定労働日数が週5日以上の場合 2.所定労働日数が年間217日以上の場合 3.1週間の所定労働時間が30時間以上の場合 のいずれかに該当するときは、一般の常勤労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 さらに、1週間の所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者でも a.1週間の所定労働日数が週4日以下の場合、または b.週以外の期間によって所定労働日数が定められている (一年間の所定労働日数が48日以上216日以下)場合には、 比例した年次有給休暇を付与しなければならず(労基法第39条第3項) 使用者は拒否できません。 比例付与年休日数は別途質問をして下さい。

    知恵袋ユーザーさん

  • 基本的にアルバイトでも勤務して6ヶ月経過すれば有給は取れますよ。労働基準監督署で詳しく教えてくれるとは思いますが。

  • 厳密に言えば皆さんが書いている通りとれます。 ですが、良く考えましょう。雇用者側が、「じゃあ、シフト減らすね」と極端にシフトを減らされたらどうします? 労働者側が権利ばかり主張するなら、雇用者側もシフトをどうしようが勝手ですからね。 別に生活に困らないなら、それでも良いでしょうが.....

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    知恵袋ユーザーさん

  • アルバイトでもパートでもフリーターでも、6ヶ月経過したら取得できます。 アルバイトさんのように、働く日が決まっていない人の取り方は、 「11月23日にシフトを入れることにします。で、その日は年休ください」か 「11月23日に年休とります」です 未来の日付を指定して、1日年休を取る申請をします。 労働基準法の権利は2年間有効ですから、年休も2年分しかさかのぼれません。  何日あるか、は、会社に聞いてみてください。 「アルバイトはない」と言われるかもしれませんが、それは間違っています。どうしても取れない場合は、労働基準監督署へ相談してみてください。

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    知恵袋ユーザーさん

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