正社員→契約期間の定めがない労働契約に基づいて労働している社員 (労働契約は自分の勤めている会社、お給料を頂くのも自分の勤めている会社。また契約期間の定めがないので、解雇しようとするのであれば、少なくとも30日前の解雇予告もしくは平均賃金の30日分以上の解雇予告手当てが必要となる。) 契約社員→契約期間がある労働契約に基づいて労働している社員 (労働契約及びお給料を頂くのは正社員と同じく自分の勤めている会社。ただし契約期間があるので、契約期間が満了すれば、会社側から契約更新をしないことも可能。ただし契約期間途中での解雇については、原則正社員と同様の扱いになる) 派遣社員→派遣契約に基づいて労働してる社員 (労働契約は自分が働いている会社ではなく派遣会社と結ぶ。お給料も派遣会社から支払われる。また契約社員と同様契約期間があるので、契約期間が満了すれば契約更新をしないことも可能だし、契約途中で打ち切りをしても実際に働いている会社は責任を負わず、派遣会社が代替の職場を探したりするなどのリスクを負う) わかりずらくてゴメンナサイm(__)m
なるほど:1
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