教えて!しごとの先生
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現在リサイクルショップで働いていて、今の会社にハッキリ不満があります。 その件で3つ質問があります。

現在リサイクルショップで働いていて、今の会社にハッキリ不満があります。 その件で3つ質問があります。1. 労働契約書を交わしたのですが、労働契約書に書かれてある 【従事すべき業務の内容】 として、『リサイクルショップ販売及び事務』と書かれてあるのですが、実際は遺品整理をさせられたり、介護タクシーのストレッチャーの準備、更にはお店で買った商品に不具合があった客のお宅に赴き、その商品の不具合の検査などの仕事の命令がほとんどで、不満のひとつになっています。 労働法的に見て全く問題のないことでしょうか? お詳しい方教えてください。 ※ 労働契約書も最近こちらから書面で催促してやっと書いてもらったところで、それまではお願いしてもなかなか作ってもらえなかったぐらいです。 労働契約書を作ってもらえていない頃は、残業がある日も早く帰れる日もあるということで、実際は毎日のように残業させられていたにも関わらず、残業代もゼロでした。 また、1日8時間労働で月給15万円で雇われており、つい最近行政書士の肩から社長が月に20日以上ある日は最低賃金割れするので適当な日に休暇をとらせるようにする旨の指摘を受けたようです。 2. 遅くても6月には会社を退職しようと考えています。 特に円満退社などは全く考えていません。 (というか、社長の性格を考えれば無理だと思います。) 去年の12月15日に入社して欠勤を1度もしたことがないしする予定もないので、このままで行けば少なくとも6月15日には有給休暇が10日付与されることになると思います。 そこで、6月15日に6月30日に退職する旨を伝え、6月16日に1日代休を使い、6月17日から6月30日まで有給休暇を使いきり退職しようと考えております。 この間の10日は他にも移動ができません。 そうした有給休暇の使い方は違法でしょうか?この会社は社長以下3人しかいない会社なので、社長とのやり取りになりますが、社長に断られたとしてもこちらの意思を貫いて休みを取ることはできるでしょうか? 3. 社長があまりに激しい思いつきの事業展開や方針をどんどん決めてしまい、ついていきかねています。 それも社長自身はが考えるだけ考えて実働は社員に全てが任されます。 (それが社長業だとも言ってました。) 3人しかいない小さい会社なので色々なことをやってお金をもうけようとなることについては理解はあるつもりですが、全てが中途半端に終わるか、部下の自分たちが尻拭いをさせられることがあまりに多いのです。 (おまけに自由に社員が動ける風土でもなくどんどん縛りを作っていきます。) つい2ヶ月ぐらい前には、ニュースキンにはまっていて会社の事業の一環としてニュースキンの商品買取と転売を行う事業を考えていてそれがいつのまにか空中分解してました。 通常の出勤日なのにニュースキンの講習などで不在だったり、自転車の修理を始めたり、Denaの市場から購入した商品をお客様に高値で売る商売など・・枚挙に暇がありません。 また辛いことや大変なことから逃げる癖があり、仕事で行き詰ったり面倒なことがあると、すぐに従業員に全てを丸投げして逃げ、従業員は日々その尻拭いに終われます。 結果本来予定していた仕事ができないと、時間がないからできないとか、甘えたことをいうな的な事を言い、社長自身は自分が使っていた工具や道具ほったらかしにしていて、それは自分が色々な仕事に追われてできないから仕方なく、それに気付いて整理しない従業員が悪いというようなことを平気で言ってきます。 更には、自分が間違った指示を出したり自分自身がやったミスを従業員のせいにして反論すれば社長のいうことが聞けない奴は要らない的な態度に出ます。 挙句の果てに最近は、自分は社長業に専念するから細かい仕事はやっていられないと拍車がかかりだしました。 入社の時の面接では、業績を上げるアドバイスや仕事などを開発すれば給料を上げると言う約束をしていたにも関わらず、実際には、こちらがどれだけ業績を上げる工夫やアドバイス、努力をしても何も認めてもらえず、当然それぐらいのことができて当たり前という態度か、あぐらをかいて、自分がちょっとやれば解決するようなことでも人を振り回したりアゴで使うことしかありません。 (例えば、自分がパソコンでまさに開いてるエクセルの表に、入力の指示をするなどです。) 結局収益分は全て社長の懐に納まっているようです。 そうした、社長の態度を見るにつけとてもついていけないと考えてしまいます。 また業績を見てもこれまでは、ほとんどカスカスか赤字でした。 そんなことで退職を考える自分が甘いのでしょうか・・・。 それともこの会社はブラック企業でしょうか・・・。 退職を考えることは賢明でしょうか? 意見は分かれるところでしょうが、 なんだか良く分からないので是非お教えください。 長文失礼しました。

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回答(3件)

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    就業規則の作成は、労働社会保険各法に基いて関係役所に届け出る書類の作成業務であり、社労士以外はできないことになります。 常時使用労働者が10人未満の事業場の就業規則作成は可能だとする行政書士会の見解は明確な社労士法違反である →厚生労働省労働基準局監督課長も当連合会見解を支持 常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者の作成する就業規則については、 労働基準法第91条、92条、93条の適用を受け、作成した就業規則については労働基準法 第106条の規定に基づき備え付け等による周知義務が課せられている書類であると解せられる。 よって、常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者からの依頼に基づく就業 規則の作成は、社会保険労務士法(以下、「法という。」)別表第1に掲げる労働社会保険諸 法令たる労働基準法に基づく帳簿書類の作成であり、法第2条第1項第2号に規定する業務 に該当することからも、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が他人の求めに 応じ報酬を得て、業として行うことは、法第27条の規定に抵触すると思料される。 即ち、労基法第89条で作成・届出の義務を免れる10人未満の事業場で作成されたとしても 就業規則に変わりなく、別表第1に掲げる労働社会保険諸法令たる労基法に基づく帳簿書類 の作成であり、いわゆる『2号業務』である。 社労士以外の者である行政書士が、他人の求めに応じて報酬を得て業として行えば、 当然に社労士法第27条違反に問われることは、自明の理である。 就業規則は、労使関係構築の基本となる極めて重要な文書であるとともに、労基法は基より、 年金関係法、育児・介護休業法、高年齢者雇用安定法等、社労士が扱う労働・社会保険諸法令 に精通せずして作成できないものである。 軽い発想で見本の書き写し精神『代書屋的精神』から抜け出していないから、就業規則を簡単 に考えるが故に、労使関係を重要視したその企業に適した『オーダーメード』の就業規則を作成 できない以上、当該企業関係者に損害を与えかねない紛れも無い『業務侵害行為』である。 昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。 行政書士が、明らかに社会保険労務士法に違反した行為を行っている 事実を発見したときは、全国社会保険労務士会連合会又は 最寄の都道府県社会保険労務士会(支部等)にご連絡下さい。 (連絡先) 全国社会保険労務士会連合会 TEL 03-6225-4864 FAX 03-6225-4865

    2人が参考になると回答しました

  • その社長が有給として給料を支払うか疑問です。

  • ①リサイクルショップで「リサイクルショップ販売業務」と言えばお店の業務全てを指すことになります。 遺品整理をさせられたり、介護タクシーのストレッチャーの準備をするということが売り上げにつながる営業活動の一部であるならそういった業務も含まれることになります。 ②合法ですが、それで社長がその有給休暇分の給料をちゃんと払ってくれるかどうかは疑問です。 ③ご自分で判断することです。私ならもっと早く退職しています。

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