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失業保険について教えてください。 10/3〜3/31の契約でパート勤めをしました。 直接雇用です。 繁忙期だけ人が…

失業保険について教えてください。 10/3〜3/31の契約でパート勤めをしました。 直接雇用です。 繁忙期だけ人が欲しかったそうです。勤務を終えて、先日離職証明書の確認をするよう送られてきました。 離職理由が 契約を更新又は延長することの確約・合意の有無で無に〇があり、 更新又は延長しない旨の明示の有無にも無に〇があります。 直前の契約更新時に雇止め通知の有無にも無に〇です。 具体的事情記載欄に、契約期間満了による退職、とあります。 あと、三月中の賃金が載っていません。 この中で問題点はありますか? 三月中の賃金が載っていないのはおかしいと思い、 とりあえず捺印は保留しています。 あと、今度の10月にもう一度同じ契約をして勤務した場合、 通算して1年になりますが、その場合失業手当はもらえますか? 失業手当の給付制限は3ヶ月ですか? それとも待期期間が過ぎたらすぐもらえますか? 秋にもう一度採用されるという確約はありません。 色々と支離滅裂で申し訳ありません。 複雑でよくわからないのです。

補足

10/3から4/10であれば、6ヶ月になりますか?ただし月々11日以上の勤務をしたとします。

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ID非公開さん

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    >離職理由が >契約を更新又は延長することの確約・合意の有無で無に〇があり、 >更新又は延長しない旨の明示の有無にも無に〇があります。 >直前の契約更新時に雇止め通知の有無にも無に〇です。 > >具体的事情記載欄に、契約期間満了による退職、とあります。 > >あと、三月中の賃金が載っていません。 > >この中で問題点はありますか? >三月中の賃金が載っていないのはおかしいと思い、 >とりあえず捺印は保留しています。 このあたりの話、特に離職理由に問題があるかどうかなんて、当事者以外にはわかりません。契約書にどう書かれていたか、ご本人が更新の確認(雇止め通知をされたとき)の際に更新を希望していたかどうか、前回の更新時に雇止め通知(更新をするかしないかという通知)があったかどうか、という事実の確認にすぎません。 離職票の離職理由の確認を本人にしてもらっているという点で本来のあるべき形を踏襲しているので、まともそうな会社だ、という以外にはわかりません。3月中の賃金についても、単に賃金締日が月末ではないから、会社の手続き上書かれていないだけかもしれません。書かれていないことだけでおかしいとは言えません。 >あと、今度の10月にもう一度同じ契約をして勤務した場合、 >通算して1年になりますが、その場合失業手当はもらえますか? >失業手当の給付制限は3ヶ月ですか? >それとも待期期間が過ぎたらすぐもらえますか? 次の10月に同じ契約をして、やはり翌年3月末で退職をしても通算1年にはなりません。次の契約が10月1日から翌年3月末日でも、今回の契約期間が10月3日から3月末なので、6か月に足りていません。したがって、退職理由が一般受給資格者にしかならない理由の場合は次回も給付は受けられないということになるはずです。 1カ月とは丸々1か月、1日から月末だったり、10日から開始された契約であれば翌月9日までなどなどでなければ1か月ではありません。1月1日から年末の12月31日までや、4月1日から3月31日までというようなことでなければ1年にはなりません。契約期間は実際に働く期間ではなくて、雇用関係が始まる日からで構わないので、次回契約するときは開始日や終了日が日曜祝祭日、社休日や日営業日にあたってしまっていて、そのせいで一日二日ずらされるようなことになりそうなら、少し早めに仕事を始めるようにするとか、契約上のことだけなので、きっちり1年とか6か月とか1か月を満たせるような契約にしてもらうかにしましょう。 開始日が日営業日だとそういう中途半端な日付で契約しそうですが、終了日は相手もあまり意識はしていないと思いますから、そういうお願いは聞いてもらえると思います。別に働いていない日の分まで給料を払えと言うわけではないですから。 それと、正確には1年雇用保険の被保険者でいれば受給資格が得られるというわけではありません。被保険者期間と被保険者であった期間は違うものです。その話は別途質問してみてください。返信で書くとぶつぶつと途切れますし、私が話すと長くなります。これだけでも十分長いでしょうし。 今のところ、有期契約の期間満了は更新をして3年以上続けて勤務していなかった場合に限って、給付制限なしで給付を受けられるはずですが、いつまでのことなのかわかりません。ずーっとそうなのかもしれないですし、いついつまでと決まっている(たぶん、今時点では期限付きであろうと思いますが、いつまでとされているのか、されていないのかは知りません)かもしれません。 給付制限はないはずですが、受給資格を得る条件は変わりません。特定受給資格者や特定理由離職者になる離職理由でない限り、「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たせないと一般受給資格者にはなれません。 季節ごとに雇用される場合(雪の多い地方のゴルフ場のキャディーさんとか)別の被保険者資格で雇用保険の被保険者になると給付条件がかかわります。その会社がそういった形で雇用を繰り返しているなら、その被保険者資格できっちり6か月の契約を毎回するようにすれば今回はやっぱり6か月に足りていないので無理ですが、毎回6か月の被保険者期間があればその都度に給付を受けられるようにもなるはずです。そういう話もハローワークで聞いてみましょう。 今回はその前に有効な履歴がないということだと給付は受けられないと思います。ただ、求人の紹介や就職相談は給付を受けられない方でも受けられますし、給付を受ける以外に支援があるはずですから、ハローワークに離職票だけでも持って散歩がてら出かけて、相談したり、質問したりしてみましょう。

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